在留カード・特別永住者証明書・特定在留カード等について

更新日:2026年06月19日

在留カード

特別永住者証明書

特定在留カード等について

令和8年6月14日から国の制度改正により、在留カードとマイナンバーカードが一体化した「特定在留カード」、特別永住者証明書とマイナンバーカードが一体化した「特定特別永住者証明書」が利用できる制度が始まりました。

特定在留カードを希望する方は、地方入国管理局又は市区町村窓口で、以下の届出を行う時に申請手続きを行うことができます。

◎地方入国管理局で申請できる手続き

・住居地以外の在留カード記載事項の変更届出

・在留カードの有効期間の更新許可申請

・交換希望による在留カードの再交付申請

・在留期間更新許可申請

・在留資格変更許可申請

・永住許可申請

◎市区町村窓口で申請できる手続き

・新規上陸後の住居地届出

・住居地の変更届出(転入・転居届出)

・在留資格変更に伴う住居地の届出

◎特定特別永住者証明書の交付申請は、市区町村の窓口で行うことができます。

◎特定在留カード、特定特別永住者証明書いずれも申請は任意です。

◎行田市の特定在留カード等の申請受付は、平日のみ(受付時間は午前8時30分から午前11時45分までと、午後1時から午後4時45分まで)です。日曜開庁では受付しません。

特定在留カード等について、詳しくは出入国管理庁のホームページをご覧ください。

出入国在留管理庁のホームページ(特定在留カード等交付申請について)

外国人住民の方の住民票

次の表に該当する外国人住民の方は住民票が発行されます。

外国人住民の方の住民票一覧
対象者 対象者の内容
中長期在留者
(在留カード交付対象者)
「出入国管理及び難民認定法」上の在留資格をもって日本に中長期間在留する外国人の方
(3ヶ月以下の在留期間が決定された方、短期滞在・外交・公用の在留資格が決定された方等は除かれます)
特別永住者
(特別永住者証明書交付対象者)
「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法」により定められている特別永住者の方
一時庇護許可者
又は
仮滞在許可者
「出入国管理及び難民認定法」の規定で一時庇護のための上陸の許可を受けた方や、難民認定申請を行い、仮に日本に滞在することを許可された外国人の方
出生による経過滞在者
又は
国籍喪失による経過滞在者
出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者とは外国人となった事由が出生や日本国籍喪失である方
(その事由が生じた日から60日までの間は在留資格を有することなく在留することができます)

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この記事に関するお問い合わせ先

市民課
〒361-8601 埼玉県行田市本丸2番5号
電話番号:048-556-1111
ファクス:048-550-1241
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