住民票の写し

更新日:2025年03月21日

請求者(本人等請求について)

本人もしくは同一世帯の方

持参するもの

窓口にお越しになった方の本人確認書類

代理人(同一世帯員でない方)が本人から委任を受けて請求される場合は、本人の委任状が必要です。

手数料

1件200円

申請書(様式)

郵便請求とコンビニ交付について

住民票の第三者請求について

請求できる方(窓口の請求)

・自己の権利を行使し、または自己の債務を履行するために住民票の記載事項を確認する必要がある方

・国または地方公共団体の機関に提出する必要がある方

・その他住民票の記載事項を利用する正当な理由がある方

住民基本台帳12条の3第1項の正当な理由にあたるものの例

・債権者が債権回収のために債務者本人の住民票を請求する場合

・生命保険会社が生命保険金の支払いのために所在のわからない契約者の住民票を請求する場合

請求理由について

請求理由は使用目的や提出先等を具体的に、提出先がある場合は提出先も記入してください。

(例1)債権者甲は、令和〇〇年〇月〇日債務者乙に金三百万円を貸し付けたが、乙が債務不履行のまま所在不明となったので、転居先を確認し督促状を送付するため。

(例2)令和〇年〇月〇日に、××と△△の間で□□保険契約を結んだが、契約者の転居先が不明となり満期給付金の支払いができないため、現住所を確認する必要があるため。

疎明資料の提示

請求者と対象者との関係と、住民票の写しを必要とする理由がわかる資料をお持ちください。

1 債務者(契約者)本人が自署し、契約日・契約者・契約内容等が確認できる契約書の写しまたは債権管理台帳や賃貸(契約者)管理台帳の写し(原本証明をしてください。)

2 契約時と請求時の請求者が異なる場合は、つながりがわかるもの

契約締結時から社名変更や合併等があった場合は、その履歴がわかる履歴全部事項証明書の原本など

債権譲渡している場合や委託契約がある場合は、その確認ができる譲渡契約書、委託契約書などの写し

3 債務者が死亡し、相続人特定のため本籍地記載の住民票が必要な場合は、死亡の記載された住民票の除票​

4 その他、請求者が住民票の写しを提出しなければならないことを確認できる書類

窓口にお越しになる方の本人確認書類

本人確認について

法人が請求する場合

1 法人が請求する場合、法人の社印または代表者の印が必要です。

2 窓口にお越しになる方と法人との関係確認書類を持参してください。

・法人の代表者の場合は、代表者資格証明書など

・担当者の場合は、本人確認書類に加え、社員証や社名の入った保険証又は資格確認書、代表者からの委任状や在籍証明書等(名刺は社員であることの証明にはなりません。)

3 法人が請求する場合、法人の主たる所在地を確認できるもの

会社等の実在証明(架空請求を防止するための添付書類)として、次のうちいずれか1点

・法人登記簿謄本または登記事項証明書

・官公署が発行した許可証

・個人事業主の場合は、税務署等関係機関に届け出た開業届または事業内容のわかる資料(パンフレット)

・法人のホームページで事業所の所在地が確認できるページを印刷したもの

郵送での請求に必要なもの

窓口の請求に加え、以下のものが必要です。

・本人確認書類(写し)

・手数料(定額小為替)

・返信用封筒(あて先を記載したもの)及び切手

・法人請求の場合、返送先である会社の所在地が確認できる資料

(例)会社のパンフレットやホームページのコピー等

※原本を提出いただいた場合の返却について

代表者の資格証明書及び委任状等の原本の還付を希望される場合は、その原本及び謄本(原本の写しに下記のように原本と相違ない旨を記載したもの)を提出してください。原本と謄本を照合し、確認のうえお返しいたしますが、当該請求のみに作成された委任状などは返却できません。

(例)この謄本は原本と相違ありません。

令和〇年〇月〇日 〇〇会社 代表取締役 氏名 印

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電話番号:048-556-1111
ファクス:048-550-1241
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