生活道路等の整備に関する要望について
制度の概要と要望の方法
- 市には毎年、道路や水路、側溝等の整備、修繕等に関する要望が数多く寄せられます。
- しかしながら、こうした要望の全てを事業化することは困難であるため、市では、要望箇所ごとに公益性や投資効果など客観的指標を用いた「事業評価」を行い、地域間のバランスにも配慮しながら、年度ごとに整備実施箇所を選定しています。
- その要望方法については、令和4年7月1日から「自治会長又は法人代表者からの書面提出」に限らせていただく運用を試行してきたところ、市民の皆様から様々な反応が寄せられました。
- その中でも、とりわけ「自治会長の負担増」「要望の出しづらさ」を指摘する声が顕著となってきたことから、これらの声を真摯に受け止め、市民の誰もが要望しやすい制度となるよう、要望方法を改めることとしました。
- この変更により、令和5年12月1日からは、書面・口頭を問わず個人からの要望も受け付けるとともに、添付を必須としていた要望箇所の案内図や写真、沿線の方々の「整備同意書」等も全て、要望者の任意となりました。
- また、これらと併せ、要望書提出の際に求めてきた「地区連合会長の確認(署名)」も不要としたことから、今後は、要望に際しての心理的、物理的ハードルがともに低くなる効果が期待されます。
- なお、この変更に伴い、要望書の作成・提出に関する詳細をまとめた「手引」も改訂していますので、このページに掲載した内容とともに参照してください。
- 「生活道路等の整備に関する要望書作成・提出の手引(改訂版)」(PDFファイル:1.8MB)
対象事業
- 対象となるのは、道路治水課又は農政課において所管する以下の10事業です。
所管課 |
整備の種別 |
道路治水課 |
道路改良、舗装新設、側溝新設、側溝補修、舗装補修、側溝改良、排水路改良 |
農政課 |
農業用排水路整備、農道整備、農道補修 |
(注釈)側溝の清掃や道路の穴埋めなど、軽微又は緊急対応を要する要望については、この枠組とは別に随時対応しています。
整備の種別 |
整備の内容 |
道路改良 |
狭あいかつ損傷の著しい道路において、拡幅、舗装、側溝、歩道等を一体的に整備するもの |
舗装新設 |
未舗装の道路において、その表面を新たにアスファルトで舗装するもの |
側溝新設 |
排水機能が整備されておらず、管理上支障のある道路において、新たにコンクリート製の側溝を敷設するもの |
側溝補修 |
既設のコンクリート製の側溝において、排水機能が優れた側溝に入れ替えるもの |
舗装補修 |
路面損傷の著しい舗装道路において、その舗装を打ち換えるもの |
側溝改良 |
排水機能を欠く側溝において、排水処理能力の向上に資する側溝に入れ替えるもの(太井地区及び持田地区に限る。) |
排水路改良 |
農業用排水路として機能してきた素掘りの水路等において、新たにコンクリート製の水路を敷設するもの |
農業用排水路整備 |
かんがい排水機能を有する素掘りの用排水路において、新たにコンクリート製の水路を敷設するもの |
農道整備 |
狭あいかつ未舗装又は防じん舗装の農道において、舗装、拡幅等を一体的に整備するもの |
農道補修 |
未舗装又は防じん舗装の農道において、耐久性を重視した舗装に打ち換えるもの |
要望~結果の通知まで
- 要望をお預かりしてから評価結果を通知するまでは、以下の流れで進みます。なお、口頭要望の場合は、要望書の作成が不要になるとともに評価結果の通知も省略されます。詳しくは以下をご覧ください。
1 要望書の作成(口頭要望の場合は不要)
- 生活道路等の整備、修繕等を書面で要望される場合は、自治会長又は法人代表者にあっては生活道路等の整備に関する要望書(様式第1号)(PDFファイル:71.2KB)を、それ以外の方にあっては生活道路等の整備に関する要望書(個人要望者用)(様式第5号)(PDFファイル:66.3KB)を、それぞれ作成してください。
- 要望書には、必要に応じて以下の書類を添付してください(添付は任意です)。
- 案内図(縮尺任意)
- 現地の状況が分かる写真(近景と遠景で数枚程度)
- 整備同意書(様式第2号)(PDFファイル:61.7KB)
- 土地譲渡等承諾書(様式第3号)(PDFファイル:74.5KB)
- 物件移転等承諾書(様式第4号)(PDFファイル:69.3KB)
- このうち4と5は、道路の拡幅等のために新たな用地や、垣、柵、塀などの各種物件の移転、撤去等が必要になると見込まれる場合に添付していただくものです。
2 要望書の提出(口頭要望の場合は「要望内容の伝達」)
- 要望書は、正・副各1部を持参してください。副本に受付印を押印の上、返却させていただきます(控えとして保管してください)。
- 要望書の受付窓口は、原則として地域活動推進課(本庁舎1階)となりますが、道路治水課又は農政課へ直接、提出していただくことも可能です。ただし、口頭要望の場合は地域活動推進課ではなく、道路治水課又は農政課の窓口まで直接お越しください。
- なお、要望書提出の際に求めてきた「地区連合会長の確認(署名)」は、令和5年12月1日以降、不要となりました。
3 要望内容(要望箇所)の評価等
- 要望の受付後は、道路治水課又は農政課において速やかに、要望箇所ごとに点数評価を行い、優先度の高い順に4段階(A~D)に分類します(これを「事業評価」と言います)。
- 事業評価を行った後は、その内容を「行田市生活道路等整備事業評価委員会」に諮り、同委員会における精査、必要に応じて修正を経た上で、当該評価が確定します。
- 事業評価委員会の開催頻度は、年1~2回程度となります(要望件数の多寡によります)。このため、要望のタイミングによっては、評価の確定まで半年程度の期間を要する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
4 評価結果の通知(口頭要望の場合を除く)
- 上記による評価の確定を経て、評価結果(A~Dランク)を生活道路等の整備に関する事業評価等結果通知書(様式第6号)(PDFファイル:71.3KB)により、要望者に通知します。ただし、口頭で受け付けた要望に対しては、書面での回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください(結果については、所管課でファイルを閲覧することで確認できます)。
- なお、この通知はあくまで評価結果をお知らせするものであり、事業化の可否をお知らせするものではありません。事業化に際しては別途、ご連絡させていただきます。
その他(要望書の再提出について)
- 要望書を提出した後においても、要望箇所周辺の状況、環境等に変化があったときは、要望書を再提出していただくことが可能です。
- 再提出の場合は、原則として、提出済の要望書は取り下げていただく必要がありますので、要望書等取下げ届(様式第7号)(PDFファイル:60.7KB)又は要望書等取下げ届(個人要望者用)(様式第8号)(PDFファイル:64.7KB)により届け出てください。
- 届出の窓口は、道路治水課又は農政課となります。要望書の提出先(地域活動推進課)とは異なりますので、ご注意ください。
様式集
要望書を作成される際は、必要な様式を以下からダウンロードして使用してください。なお、道路治水課及び農政課にも紙媒体を用意してありますので、当該2課の窓口でも入手が可能です。
更新日:2023年12月01日