要配慮者利用施設における避難確保計画の作成等の義務化について

更新日:2023年03月24日

要配慮者利用施設の所有者・管理者の皆様へ

水防法等の一部を改正する法律(平成29年法律第31号)の施行により、要配慮者利用施設の避難体制の強化を図るため「水防法」及び「土砂災害防止法」が平成29年6月19日及び令和3年5月10日に改正されました。

浸水想定区域及び土砂災害区域内に位置し、地域防災計画で定められた要配慮者利用施設の所有者または管理者に次の事項が義務付けられました。

  • 避難確保計画の作成
  • 避難確保計画作成(変更)の市町村への報告
  • 避難訓練の実施
  • 避難訓練を実施した際の市町村への報告

参照条文

  • 水防法第15条の3
  • 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(土砂災害防止法)第8条の2

行田市は、ほぼ全域が浸水想定区域であるため、行田市地域防災計画に掲載された要配慮者利用施設には

「洪水」を想定した避難確保計画の作成と、

「洪水」を想定した避難訓練を実施する義務が課されています。

どちらも市への報告が必要です。

避難確保計画の作成について

避難確保計画は、水害や土砂災害が発生するおそれがある場合における、利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な防災体制や訓練などに関する次の事項を定めた計画です。

  • 防災体制に関する事項
  • 利用者の避難の誘導に関する事項
  • 避難の確保を図るための施設の整備に関する事項
  • 防災教育及び訓練に関する事項
  • その他、円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な措置に関する事項
  • 自衛水防組織の業務に関する事項(水防法に基づき自衛水防組織を置く場合に限る)

要配慮者利用施設の所有者または管理者の方は、次の手引等を参考に計画を作成してください

避難確保計画の報告について

要配慮者利用施設の所有者または管理者の方は、計画を新規作成または一部変更しましたら、次の避難確保計画作成(変更)報告書をダウンロードして必要事項を記入のうえ、避難確保計画を2部添付し、危機管理課へご提出ください。

避難確保計画に基づく避難訓練の実施・報告について

避難訓練は、原則として年に1回以上実施してください。

「洪水」を想定した訓練のため、大雨災害が発生する梅雨期・台風期より前の11月から5月頃の実施をご検討ください。

訓練内容は施設の状況に合わせ、次の例のように自由に設定してください。

  • 立退き避難訓練(利用者を施設外の避難先まで移動させる訓練)
  • 屋内安全確保訓練(利用者を施設の上階に移動させる訓練)
  • 図上訓練
  • 情報伝達訓練
  • 避難経路等の確認訓練
  • 設備や装備品、備蓄品、持ち出し品等の確認訓練

訓練実施後は、その都度、次の実施報告書をダウンロードして必要事項を記入のうえ、1部を危機管理課へご提出ください。

避難確保計画説明会について

令和5年2月13日に、避難確保計画作成説明会を行いました。参考に配布資料を掲載します。資料の内容は全て説明会当時のものとなりますのでご了承ください。

参考資料

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

危機管理課
〒361-8601 埼玉県行田市本丸2番5号
電話番号:048-556-1111
ファクス:048-556-2117
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