給食費について
学校給食費の費用負担
学校給食に関する経費については、学校給食法第11条及び同施行令第2条において、下記のとおり定められています。
なお、光熱水費は、「学校給食の実施に関する事務処理及び指導の指針について(昭和48年6月文部省体育局)」において学校の設置者が負担することが望ましいとされており、行田市では設置者が負担しています。
設置者負担(行田市) | 保護者負担 |
人件費 施設設備費 修繕費 |
食材料費(学校給食費として徴収) 光熱水費(本市では設置者が負担) |
行田市の学校給食費
月額 | 月数 | 給食回数 | 1食あたりの給食費 | |
小学校 | 4,100円 | 11ヵ月 | 190回 | 238円 |
中学校 | 4,850円 | 11ヵ月 | 190回 | 281円 |
- 小学1年生は、4月分のみ月額2,050円です。
- 中学3年生は、3月分のみ月額2,425円です。
- 牛乳アレルギー等により牛乳を飲まない場合は、牛乳の提供を止めることが可能です。この場合、給食費が変更となる場合がございます。学校へお申し出ください。
- 月途中で転入・転出等した場合や、病気・事故等によりその月の間に引き続き6日以上(土曜日、日曜日を含めず)給食を受けない日がある場合、日割り計算することができます。
- 令和6年度は給食費無償化を行いません。
昭和57年~平成3年 | 平成4年~平成9年 | 平成10年~平成27年 | 平成28年~ | |
小学校 | 3,100円 | 3,500円 | 3,650円 | 4,100円 |
中学校 | 3,600円 | 4,200円 | 4,400円 | 4,850円 |
食材料費に係る公費負担
食材料費のうち、保護者の皆様から徴収する学校給食費を超える部分については公費で負担しています(表1)。
年度 |
実施回数 |
(1)給食費納付金 |
(2)食材料費 |
(3)公費負担額 (1)-(2) |
(4)公費割合 (3)/(2) |
R1 |
171 |
271,967,952 |
279,996,329 |
8,028,377 |
2.9% |
R2 |
171 |
243,880,255 |
266,387,111 |
22,506,856 |
8.4% |
R3 |
189 |
280,839,866 |
290,419,819 |
9,579,953 |
3.3% |
R4 |
188 |
277,074,570 |
289,606,844 |
12,532,274 |
4.3% |
※R2は小中学校給食費無償化の実施
※R4中学校給食費無償化の実施
※R2、R4の給食費無償化分について「(1)給食費納付金」の歳入としている。
多子世帯給食費給付金事業
行田市では、多子世帯の経済的負担を軽減することにより子育て支援を推進するため、行田市立小中学校又は特別支援学校小・中学部に在籍している児童及び生徒が3人以上いる保護者に学校給食費を補助いたします。
補助金額
3人目以降の児童生徒分として、市へ納めた学校給食費
対象者
第1子 | 市内小中学校又は特別支援学校小中学部に在籍 |
第2子 | 市内小中学校又は特別支援学校小中学部に在籍 |
第3子以降 | 市内小中学校に在籍 → 補助対象 |
補助要件
次の5項目すべてに該当している方
- すべての子どもに関わる学校給食費の未納がないこと
- 行田市立小・中学校又は埼玉県立特別支援学校小・中学部に在籍している児童及び生徒が3人以上いる世帯の保護者であること
- 3人目以降の児童生徒が行田市立小・中学校に在籍していること
- 児童生徒及び保護者は、市内に住所があり同居していること
- 国又は地方公共団体の負担で学校給食費の補助を受けていないこと
申請から支給までのスケジュール
時期 | 内容 |
6月 | 申請書を学校へ提出してください。 |
7~9月 | 学校給食センターで申請書類の審査を行い、交付が決定した場合は、学校を通じて交付決定通知書を送付いたします。 |
10月 | 前期分(4月から7月分)を学校給食費の納入状況を確認の上、指定口座に振り込みます。 |
翌3月 | 学校給食センターで後期分の審査を行い、交付が決定した場合は、学校を通じて交付決定通知書を送付いたします。 |
翌4月 | 後期分を(9月から3月分)を学校給食費の納入状況を確認の上、指定口座に振り込みます。 |
更新日:2024年06月27日