紙おむつ給付事業
概要
40歳以上の要介護者を在宅で介護している家庭に対し、紙おむつ及び尿取りパッドを給付(委託業者による戸別宅配)しています。
介護されている本人およびその家族を援助し、その精神的、経済的負担の軽減を図るために実施している事業です。
給付対象者
市内に居住及び住民票がある、紙おむつを必要とする方で下記のいずれにも該当する方
- 40歳以上で本市の介護保険に加入している要介護3以上の方
- 下記施設に入所、入居または入院していない方
施設一覧
- 特別養護老人ホーム
- 軽費老人ホーム
- グループホーム
- ショートステイ
- 介護老人保健施設(当該施設で行われる短期入所療養介護を含む)
- 有料老人ホーム
- サービス付き高齢者向け住宅
- 養護老人ホーム
- 病院、診療所(当該施設で行われる短期入所療養介護、介護療養型医療施設も含む)など
給付方法
(1)給付単位
給付上限額の範囲内において袋単位(商品包装)で給付
(注意)商品包装を開封し小分けして給付することはできません。
(2)給付上限額
受給者の世帯区分 | 給付上限額 |
---|---|
紙おむつを利用される方の世帯全員の住民税が非課税の世帯または生活保護法被保護世帯 | 6,000円 (消費税等相当額除く) |
紙おむつを利用される方の世帯の誰かに住民税が課税されている世帯 | 3,500円 (消費税等相当額除く) |
(3)給付品目
紙おむつ(テープタイプまたはパンツタイプ)及び尿取りパッドとし、給付上限額の範囲内で組み合わせは自由となります。
給付の取消しまたは中断
給付対象者が下記のいずれかに該当した場合、給付を取消しまたは中断しますので、必ず市役所高齢者福祉課までお届けください。
- 給付対象に該当しなくなった(死亡した・市外に転出した・要介護2以下になった等)場合
- 1か月以上継続して施設に入所・入居または病院に入院する(する見込みの)場合
(注意)入院等された場合、その期間が6か月以上継続する(する見込みの)場合は紙おむつの給付が取り消されます。
給付品目の変更または給付の再開
給付品目の変更または退院等による給付の再開を希望される場合は、毎月10日までに市役所高齢者福祉課までご連絡ください。毎月11日以降にご連絡があった場合、その翌月分からの変更または再開となります。
給付の開始
- 申請月の10日までに申請 申請月分から給付開始
- 申請月の11日以後の申請 申請月の翌月分から給付開始
(注意)一度紙おむつの給付を取り消されても、再度給付対象者の要件を満たしたうえで申請された場合は、紙おむつの給付を受けられます。
費用
1か月に給付する紙おむつの給付代金が給付上限額を超えた場合は、その差額分は受給者の負担となります。
申込方法
「行田市要介護者等紙おむつ給付申請書(様式第1号)」に必要事項を記入の上、高齢者福祉課(6番窓口)までご提出ください。(注意)郵送での提出も可(記入漏れのないようお願いいたします。)
この記事に関するお問い合わせ先
高齢者福祉課
〒361-8601 埼玉県行田市本丸2番5号
電話番号:048-556-1111
ファクス:048-564-1315
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2022年01月20日