国民健康保険傷病手当金(新型コロナウイルス感染症関連)
被用者を対象とした国民健康保険傷病手当金の支給
国民健康保険被保険者の方で、新型コロナウイルス感染症に感染または発熱等の症状があり感染が疑われ、その療養のために労務に服することができず給与等の全部又は一部の支払いが受けられなかった被用者の方(雇用されている方)は、申請により傷病手当金の支給を受けることができます。
支給対象者
以下のすべての条件を満たす方です。
- 行田市国民健康保険に加入していること
- 勤務先から給与等の支払いを受けていること
- 新型コロナウイルス感染症に感染または発熱等の症状があり感染が疑われ、その療養のために労務に服することができなかった期間があること
- 労務に服することができなかった期間において就労を予定していた日があり、その給与等の全部または一部の支払いを受けることができないこと
※「陰性」で症状のない方は、濃厚接触者であっても対象になりません。
支給対象となる日数
就労ができなくなった日から起算して4日目以降の就労ができない期間のうち、労務に就くことを予定していた日数
支給額の計算
1日あたりの支給額=直近の継続した3か月間の給与等の収入の合計額÷就労日数×3分の2
傷病手当金の支給額は=1日あたりの支給額×支給対象となる日数
労務に服することができなかった期間でも、給与等の全部または一部を受け取ることができる場合には傷病手当金は支給されません。ただし、その受け取ることのできる給与等の額が、上記で算定される傷病手当金の支給額よりも少ないときはその差額を支給します。
適用期間
令和2年1月1日から令和5年5月7日の間で療養のため労務に服することができない期間
(ただし、入院が継続する場合等は最長1年6か月まで)
※療養のため就労ができなくなった日ごとにその翌日から起算され、2年を経過すると時効により申請できなくなりますのでご注意ください。
申請に必要な書類等
- 国民健康保険傷病手当金支給申請書(世帯主記入用)
- 国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)
- 国民健康保険傷病手当金支給申請書(事業主記入用)
- 国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)当面の間、臨時的な取り扱いとして、4の「医療機関記入用」の提出は不要とします。ただし、2の「被保険者記入用」に事業主の証明が必要です。
- 国民健康保険被保険者証
- 申請する方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 振込先口座を確認できるもの
- 印鑑
申請書をホームページから印刷できない場合にはお電話ください。傷病手当金支給申請書一式を郵送します。
国民健康保険傷病手当金支給申請書 (PDFファイル: 318.6KB)
申請方法
郵送で提出する場合は、上記1~4の申請書に記入、押印のうえ、5~7のコピーを同封し、行田市役所健康課へお送りください。
窓口で提出する場合は、上記1~4の申請書に記入、押印のうえ、1~8を行田市役所健康課2番窓口へお持ちください。
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、原則郵送での申請をお願いします。
この記事に関するお問い合わせ先
健康課
〒361-8601 埼玉県行田市本丸2番5号
電話番号:048-556-1111
ファクス:048-554-0199
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年09月17日