行政不服審査制度について
行政不服審査制度の改正
平成26年6月、制定から52年ぶりに行政不服審査制度を抜本的に改正する行政不服審査法が公布され、平成28年4月1日から施行されました。
改正内容の詳細については、総務省ホームページに掲載されています。
行田市長への審査請求について
行田市長への審査請求については、以下の「行政不服審査制度について」をご覧ください。
行政不服審査制度について (PDFファイル: 86.2KB)
審査請求書
審査請求は、法律に口頭ですることのできる旨の定めがある場合を除き、審査請求書を提出する必要があります(行政不服審査法第19条第1項)。
審査請求書参考様式(処分についての審査請求) (Wordファイル: 15.2KB)
審査請求書記入例(処分についての審査請求) (PDFファイル: 143.4KB)
審査請求書参考様式(不作為についての審査請求) (Wordファイル: 13.9KB)
審査請求書記入例(不作為についての審査請求) (PDFファイル: 118.5KB)
(注意)審査請求書の記載内容によっては、補正書等の書面の提出を求めることがあります。
平成28年3月31日以前の取扱い
平成28年3月31日以前にされた処分又は平成28年3月31日以前にした申請に係る不作為に対する不服申立てについては、手続が異なります(行政不服審査法附則第3条)。詳細については、下記担当までお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
総務課
〒361-8601 埼玉県行田市本丸2番5号
電話番号:048-556-1111
ファクス:048-554-0199
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2022年01月20日