公園で愛犬と散歩する飼い主の皆さんへ

更新日:2024年05月29日

 多くの飼い主さんがルールを守って愛犬との生活を楽しんでいる一方で、一部の飼い主さんのマナーに関する苦情が大変多くなっています。周囲に迷惑をかけていないか、もう一度見直してみましょう。

フンは必ず持ち帰りましょう

 フンの放置は、悪臭の原因や他の方が散歩中に踏んでしまうなど、大変迷惑な行為となります。

 愛犬を散歩させるときは、スコップ・ビニール袋などを持ち歩き、フンは必ず持ち帰って処理しましょう。

オシッコは水で流しましょう

 トイレはお散歩前に家ですませましょう。

 公園内などで愛犬がオシッコをしてしまった場合は、悪臭の原因になるため、すぐに水で洗い流しましょう。

埼玉県動物の愛護及び管理に関する条例(抜粋)

 (飼い主の遵守事項)

第六条:飼い主は、その飼養する動物について、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

 一~三省略

 四  汚物及び汚水を適正に処理し、施設の内外を常に清潔に保つこと。

 五、六省略

 七  公共の場所又は他人の土地、建物を汚損させないこと。

リードにつなぎましょう

 埼玉県動物の愛護及び管理に関する条例及び行田市愛犬条例により愛犬を放すことは禁止されています。

 公共の場では、「犬が苦手」、「犬が怖い」と思う方もいるので、愛犬を散歩させるときは必ずリードにつなぎましょう。

埼玉県動物の愛護及び管理に関する条例(抜粋)

 (犬の飼い主の遵守事項)

第七条:犬の飼い主は、前条各号に掲げる事項のほか、その飼養する犬について、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

 一 人の生命、身体又は財産に対する侵害のおそれのない場所において、固定した物に網若しくは鎖で確実に係留して飼養し、又はさく、おりその他の囲いの中で飼養すること。ただし、次のイからニまでのいずれかに該当する場合は、この限りでない。

  •  イ  警察犬、狩猟犬、盲導犬その他の使役犬をその目的のために使用する場合
  •  ロ  犬を制御できる者が、人の生命、身体又は財産に対する侵害のおそれのない場所及び方法で訓練する場合
  •  ハ  犬を制御できる者が、網若しくは鎖で確実に保持し、移動させ、又は運動させる場合
  •  ニ  その他規則で定める場合

~以下省略~

(注意)水城公園市民広場及び総合公園の一部エリアは、犬の連れ込みは禁止となっております。

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