行田市の都市計画

更新日:2022年01月20日

都市計画とは、土地の利用や建物の建て方に一定のルールを定め、道路や公園、下水道などの日々の暮らしに必要なインフラを整備したり、土地区画整理事業などで新しいまちをつくったりするもので、これらを効果的に組み合わせ、将来的な視点を持ち、まちづくりを行うものです。

市では、都市計画マスタープランの将来都市像の実現に向け、計画的な土地利用を進めています。

都市計画マスタープランとは

平成4年の都市計画法改正により、市町村は「市町村の都市計画に関する基本的な方針(=市町村都市計画マスタープラン)」を定めることとなりました。市では、平成10年3月に「行田市都市計画マスタープラン」を策定しました。その後、旧南河原村との合併や、社会情勢の変化、上位計画である「第5次行田市総合振興計画」の策定を踏まえて、平成25年3月に新たな都市計画マスタープランを策定しました。

「第5次行田市総合振興計画」、「行田市都市計画マスタープラン」については、次のリンクをご覧ください。

行田都市計画図

区域区分や用途地域、都市計画施設などが記載された都市計画図は、市役所都市計画課(埼玉県行田地方庁舎3階)で販売しています。なお、以下においては、PDFデータのダウンロードも可能です。

都市計画図は、用途地域や都市計画施設などの概略を示すものです。土地建物の取引や、建築物の建築にあたり用途地域などを確認する際は、詳細を都市計画課窓口(埼玉県行田地方庁舎3階)で確認してください。

都市計画図の販売及びPDFデータのダウンロード

販売している地図の種類や郵送での購入方法についての詳細は、次のリンクの「都市計画図等の販売」をご覧ください。

都市計画の決定状況

1. 区域区分

都市計画区域(都市計画を定める場所のことで、行田市は全域で一つの都市計画区域)を既に市街化が形成されている区域または計画的に市街化を促進すべき区域の「市街化区域」と、市街化を抑制すべき区域の「市街化調整区域」に分け、市街化区域では土地区画整理等で新しいまちをつくったり、道路・公園・下水道などの公共施設の整備を計画的かつ優先的に図り、市街化調整区域では優良な田園・森林・自然環境を守っていくことで、都市計画区域全体として住み良いまちをつくっていくものです。

指定状況

指定状況一覧
区域別 面積
市街化区域 約1,168ヘクタール
市街化調整区域 約5,569ヘクタール
合計 約6,737ヘクタール

指定及び変更の経緯

指定及び変更の経緯詳細一覧
都市計画決定(変更)年月日 告示番号 内容
決定
昭和45年8月25日
埼玉県告示第1001号 市街化区域及び市街化調整区域の指定(当初線引き)
変更
昭和60年11月15日
埼玉県告示第1763号 3地区(東台、谷郷、緑町)を市街化調整区域に変更(暫定逆線引き)
変更
平成6年11月25日
埼玉県告示第1621号 1地区(長野5丁目)を市街化区域へ編入
変更
平成16年4月27日
埼玉県告示第943号 1地区(行田みなみ産業団地)を市街化区域へ編入
変更
令和元年11月8日
埼玉県告示第644号 1地区(富士見工業団地拡張地区)を市街化区域へ編入

2. 用途地域

用途地域とは、都市計画法第8条第1項第1号に基づき定められる地域地区の1つであり、土地利用計画の最も基本となるものです。また、それぞれの地域の目指すべき市街地像に合わせ、お互いに守るべき最低限の土地利用規制(建物の用途や形態の制限等)を行うものです。

用途地域は市街地の類型に応じて種別しており、それぞれの類型ごとに建物の種類や大きさの制限(建蔽率、容積率、高さなど)なども併せて指定しています。

  • 建蔽率(建築基準法第53条)…建物の建築面積(建坪)の敷地面積に対する割合(%)
    「建蔽率%=建築面積÷敷地面積×100%」

 

  • 容積率(建築基準法第52条)…建物の各階の床面積の合計(延べ面積)の敷地面積に対する割合(%)
    「容積率%=延べ面積÷敷地面積×100%」

指定状況

指定状況一覧
種類 面積 建築物の容積率 建築物の建蔽率 外壁の後退距離の限度 建築物の敷地面積の最低限度
第一種低層住居専用地域(注釈) 約17.1ヘクタール 8/10以下 5/10以下 - -
小計 約17.1ヘクタール        
第一種中高層住居専用地域 約159.7ヘクタール 20/10以下 6/10以下 - -
小計 約159.7ヘクタール        
第一種住居地域 約515.5ヘクタール 20/10以下 6/10以下 - -
小計 約515.5ヘクタール        
第二種住居地域 約47.0ヘクタール 20/10以下 6/10以下 - -
小計 約47.0ヘクタール        
近隣商業地域 約23.5ヘクタール 20/10以下 8/10以下 - -
小計 約23.5ヘクタール        
商業地域 約51.3ヘクタール 40/10以下 8/10以下 - -
小計 約51.3ヘクタール        
準工業地域 約194.0ヘクタール 20/10以下 6/10以下 - -
小計 約194.0ヘクタール        
工業地域 約11.3ヘクタール 20/10以下 5/10以下 - -
工業地域 約21.8ヘクタール 20/10以下 6/10以下 - -
小計 約33.1ヘクタール        
工業専用地域 約56.6ヘクタール 20/10以下 5/10以下 - -
工業専用地域 約69.0ヘクタール 20/10以下 6/10以下 - -
小計 約125.6ヘクタール        
合計 約1,166.8ヘクタール        

(注釈)第一種低層住居専用地域は高さ制限(10メートル)があります。

指定及び変更等の経緯

指定及び変更等の経緯一覧
都市計画決定(変更)年月日 告示番号 内容
指定
昭和40年3月17日
建設省告示第566号 旧都市計画法による指定(4用途)
変更
昭和45年12月28日
埼玉県告示第1613号 用途地域の変更及び住居専用地区の決定
決定
昭和48年7月31日
埼玉県告示第1067号 新都市計画法による新用途地域(8用途)の決定
変更
昭和60年11月15日
埼玉県告示第1784号 地形地物の変更(持田の一部)
変更
昭和61年10月7日
埼玉県告示第1460号 富士見町の一部、藤原町の一部
変更
平成6年11月25日
埼玉県告示第1624号 大字長野の一部(長野5丁目)
決定
平成8年3月26日
埼玉県告示第511号 都市計画法改正による新用途地域(12用途)の決定
変更
平成16年4月27日
埼玉県告示第960号 大字野の一部(行田みなみ産業団地)
変更
平成21年1月27日
埼玉県告示第124号 旧暫定逆線引き区域(東台、谷郷、緑町)の用途地域の廃止及び緑町の一部の変更
変更
平成30年3月30日
行田市告示第108号 用途地域の変更(谷郷3丁目、大字谷郷、大字長野、桜町1丁目の各一部)
変更
令和元年11月8日
行田市告示第157号 用途地域の変更(大字若小玉の一部)

3. 特別用途地区(特別工業地区)

特別用途地区は、用途地域内の一定の地区における当該地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の特別の目的の実現を図るため当該用途地域の指定を補完して定める地区とすることとされています。

行田都市計画区域内における特別用途地区(特別工業地区)は、第1種住居地域及び第2種住居地域内の一定の区域において、当該地区の特性にふさわしい土地利用の増進を図るため定めています。

地区内では、建築基準法第48条第5項及び第6項の規定にかかわらず、裁縫、機織、撚糸又は編物の事業を営む工場の用途に供する建築物であって、使用する原動機の出力が3キロワット以下であり、かつ、作業場の床面積の合計が150平方メートル以下であるものは、建築が可能です。この地区の建築物の用途等に関する緩和については埼玉県条例で定められています。

特別用途地区(特別工業地区)詳細一覧
都市計画決定(変更)年月日 告示番号 内容
決定
昭和42年9月28日
建設省告示第3156号 住居地域の一部
変更
昭和48年7月31日
行田市告示第48号 用途地域の変更(商業地域の拡大)に伴う区域の変更
変更
平成30年3月30日
行田市告示第109号 第一種住居地域の一部を追加

4. 防火地域・準防火地域

防火地域および準防火地域とは、市街地から火災の危険性を防ぐために、建物を構造の面から規制する地域です。

防火地域は、商業地域など市街地の中心部で建物の密集度が特に高く、火災の危険度が高い地域に定めます。また、準防火地域は、市街地の中心部に近く、建物の密集度が高く、建物を耐火又は防火構造とする必要がある地域などにおいて定めるものです。

行田市においては防火地域の指定はありません。準防火地域の指定状況は下表のとおりです。

防火地域・準防火地域詳細一覧
都市計画決定(変更)年月日 告示番号

内容

決定
昭和52年1月20日
行田市告示第3号 中心市街地周辺の商業地域
変更
平成30年3月30日
行田市告示第110号 中心市街地周辺の第一種住居地域、近隣商業地域の各一部
変更
令和元年11月8日
行田市告示第157号 大字若小玉の一部

5. 地区計画

地区計画は、都市計画法に定められた都市計画の種類の一つで、良好な都市環境の形成を図るため、建物の建て方(建築物の用途や高さ、敷地後退など)など、地区ごとの特性に応じて、きめ細やかなルールを定めるまちづくりの計画です。

行田市では現在、「長野地区地区計画」、「行田みなみ産業団地区計画」、「若小玉地区地区計画」の3地区が定められています。

地区計画詳細一覧
都市計画決定(変更)年月日 告示番号 内容
決定
平成6年11月25日
行田市告示第72号 長野地区地区計画の決定
変更
平成16年4月27日
行田市告示第46号 行田みなみ産業団地地区計画の決定
変更
平成20年5月27日
行田市告示第124号 行田みなみ産業団地地区計画の変更(隣接する一部を追加)
変更
平成21年5月22日
行田市告示第124号 長野地区地区計画の変更(建築物の用途の制限を変更)
変更
平成25年12月25日
行田市告示第345号 長野地区地区計画の変更(建築物の用途の制限を変更)
変更
平成30年4月1日
行田市告示第136号

長野地区地区計画の変更(建築物の用途の制限を変更、法改正に基づく条項ずれの修正)

行田みなみ産業団地地区計画の変更(法改正に基づく条項ずれの修正)

変更
令和元年11月8日
行田市告示第157号 若小玉地区地区計画の決定

6. 行田都市計画道路

都市計画道路は、都市計画法に基づいてあらかじめ位置や経路、幅員などが決められた、都市の基盤となる道路です。

行田都市計画道路詳細一覧
番号
(注釈)
路線名 幅員
(メートル)
延長
(メートル)
当初都市計画決定
年月日・告示番号
最終都市計画決定
年月日・告示番号
整備
状況
備考
3・1・1 熊谷バイパス 50 9,030 昭和42年9月29日
建設省告示第3107号
昭和47年4月25日
埼玉県告示第698号
  JR上越新幹線と立体交差
秩父線と立体交差
3・3・2 国道125号行田バイパス 23.5 7,500 昭和39年8月20日
建設省告示第2299号
平成30年3月30日
埼玉県告示第327号
整備済 秩父線と立体交差
3・4・3 南大通線 20 6,780 昭和25年8月28日
建設省告示第1013号
平成6年11月25日
埼玉県告示第1627号
  W=18、L=300
JR上越新幹線と立体交差
3・4・4 国道17号線 20 450 昭和39年8月20日
建設省告示第2299号
昭和47年4月25日
埼玉県告示第698号
   
3・4・5 行田市駅北口線 18 320 昭和39年8月20日
建設省告示第2299号
平成2年4月27日
埼玉県告示第563号
  行田市駅北口駅前広場約2,880平方メートル
平成30年3月30日廃止
3・4・6 昭和通線 18 3,050 昭和25年8月28日
建設省告示第1013号
平成30年3月30日
行田市告示第107号
   
3・5・7 長野荒木線 12 1,880 昭和39年8月20日
建設省告示第2299号
平成30年3月30日
埼玉県告示第327号
  W=16、L=510
3・4・8 古代蓮の里通線 16 3,930 昭和39年8月20日
建設省告示第2299号
平成8年3月29日
埼玉県告示第560号
整備済  
3・4・9 田幡堀之内線 16 1,040 昭和39年8月20日
建設省告示第2299号
平成20年7月15日
埼玉県告示第959号
  平成20年7月15日廃止
3・5・10 国道125号線 15 6,550 昭和25年8月28日
建設省告示第1013号
昭和47年4月25日
埼玉県告示第698号
  W=11、L=3,830
3・5・11 行田市駅通古墳群線 12 2,880 昭和25年8月28日
建設省告示第1013号
平成30年3月30日
埼玉県告示第327号
  W=18、L=240 W=15、L=1,120
行田市駅南口駅前交通広場
(約2,890平方メートル)
3・5・12 持田前谷線 12 3,000 昭和45年12月25日
行田市告示第71号
昭和47年9月6日
行田市告示第61号
   
3・6・13 行田市駅前通北谷線 11 570 昭和25年8月28日
建設省告示第1013号
平成30年3月30日
行田市告示第107号
  常盤通佐間線と立体交差
3・5・14 常盤通佐間線 12 3,400 昭和25年8月28日
建設省告示第1013号
平成30年3月30日
埼玉県告示第327号
  W=25.8、L=203
W=11、L=1,440
秩父線と立体交差
3・4・15 工業団地通線 16 290 平成8年3月29日
埼玉県告示第560号
  整備済  

(注釈)番号は順に区分番号・規模番号・一連番号を意味しています。

区分番号
1 自動車専用道路 (行田市該当路線なし)
3 幹線街路
7 区画街路 (行田市該当路線なし)
8 特殊街路(歩行者専用道、自転車道、自転車歩行者道) (行田市該当路線なし)
9 都市モノレール専用道等 (行田市該当路線なし)
10 路面電車道 (行田市該当路線なし)
規模
1 幅員40メートル以上
2 幅員30メートル以上40メートル未満 (行田市該当路線なし)
3 幅員22メートル以上30メートル未満
4 幅員16メートル以上22メートル未満
5 幅員12メートル以上16メートル未満
6 幅員8メートル以上12メートル未満
7 幅員8メートル未満 (行田市該当路線なし)

(一連番号):都市計画区域ごとの一連番号

7. 駅前交通広場

駅前交通広場詳細一覧
鉄道名 駅名 出入口 面積(平方メートル) 路線名 最終変更告示年月日
秩父鉄道秩父線 行田市 南口 2,890 3・5・11行田駅通古墳群線 昭和47年4月25日行田市告示第31号
秩父鉄道秩父線 行田市 北口 2,880 3・4・5行田市駅北口線

平成2年4月27日埼玉県告示第563号

平成30年3月30日廃止

8. ごみ焼却ごみ処理場

ごみ焼却ごみ処理場詳細一覧
名称 位置 面積
当初
(ヘクタール)
面積
最終
(ヘクタール)
当初決定
告示年月日及び番号
最終変更
告示年月日及び番号
備考
彩北広域清掃組合一般廃棄物処理施設 行田市大字小針字埜通 約4.7 約8.2

昭和46年3月31日

行田市告示第23号

平成15年10月17日

行田市告示第108号

処理能力
  • ごみ焼却
    1日あたり264トン
  • ごみ処理
    1日あたり36トン

9. 汚物処理場

汚物処理場詳細一覧
名称 位置 面積
当初
(ヘクタール)
面積
最終
(ヘクタール)
当初決定
告示年月日及び番号
最終変更告示年月日及び番号 備考
妻沼南河原環境浄化センター 行田市大字中江袋字壱町四反田 約0.5 約1.0 昭和55年11月5日南河原村告示第8号 平成9年7月29日南河原村告示第11号 処理能力
1日あたり45キロリットル
行田市汚物処理場 行田市緑町 約0.6   昭和63年2月22日行田市告示第7号   処理能力
1日あたり80キロリットル

10. 火葬場

火葬場詳細一覧
名称 位置 面積
当初
(ヘクタール)
面積
最終
(ヘクタール)
当初決定
告示年月日及び番号
最終変更
告示年月日及び番号
備考
行田市斎場 行田市大字佐間字野合 約0.7 約1.0 昭和53年3月3日行田市告示第11号 平成22年2月26日行田市告示第29号 火葬炉4基

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課
〒361-0038 埼玉県行田市前谷1-1
電話番号:048-550-1550
ファクス:048-553-4544
メールフォームによるお問い合わせ