工場立地法~敷地・建築面積の考え方~
敷地の考え方
- 敷地は、工場等(工場、駐車場、資材置場等)の用に供する土地の全面積をいいます。自己所有地、借地等の別を問いません。
- 用途不明のまま予備として確保している敷地も含みます。
- 敷地が道路等で分断されていても、一体として利用されているものは一つの敷地として扱います。
例1
第1工場と第2工場の間に道路を挟んでいるが、生産機能上密接なつながりがある場合は、A及びBを一つの敷地とします。

例2
第1工場と第2工場の間に他社工場がある場合は、一つの敷地としません。

例3
道路を挟んで従業員用の駐車場がある場合は、A及びBを一つの敷地とします。

- 別法人等に土地を貸している場合は、敷地から除きます。
- 社宅、寮、病院の敷地は除きます。
- 都市計画法、他法令での敷地のとらえ方と異なる場合があります。
建築面積の考え方
- 工場敷地内にあるすべての建築物の水平投影面積をいいます。(延べ床面積ではありません。)
- 測り方は建築基準法の規定と同じです。
特定工場に適用される準則
- 敷地面積に対する生産施設面積の割合
30%~65%以下 - 敷地面積に対する緑地面積の割合
10~20%以上 - 敷地面積に対する環境施設面積の割合(緑地を含む)
15~25%以上
- 生産施設面積の割合は業種により異なります。下記リンク「工場立地法~参考:業種別生産施設率~」の一覧表をご覧ください。
- 既存工場(昭和49年6月28日以前に設置された工場)に対しては、準則に特例が適用されます。
- 生産施設、緑地、環境施設の考え方については、「届出の際に配慮していただく事項」をご参照ください。
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更新日:2022年01月20日