災害救助法に基づく住宅の応急修理について
修理の対象となる範囲(部位等)が新たに追加されました(令和元年11月25日時点)。
【(注意)受付は終了しました。】修理の完了期間が8月11日(火曜日)まで延長されました。
台風19号により被災した住宅について、日常生活に欠くことのできない部分の応急的な修理を支援します。
この制度は、必要最小限の修理を行うことで、被災者が引き続き元の住宅に住むことができるようにするものです。
台風19号における住宅の応急修理実施要領 (PDFファイル: 449.0KB)
災害救助法に基づく住宅の応急修理について(ご案内) (PDFファイル: 314.7KB)
対象者
次の条件を満たす者(世帯)
- 住宅が『半壊』または『一部損壊(準半壊)』し、自らの資力では応急修理することが出来ない者、または住宅が『大規模半壊』した者
- 応急修理を行うことで、避難所へ避難を要しなくなることが見込まれること
- 災害救助法に基づく応急住宅(仮設住宅)を利用しないこと
応急修理の範囲
住宅の応急修理の対象範囲は、屋根、居室、台所及びトイレなど、日常生活に必要欠くことができず、緊急に応急修理を行うことが必要な箇所が対象となります。
対象となる部位等
基本的な考え方
応急修理の箇所や方法等について、基本的な考え方は以下のとおりです。
- 台風19号の被害と直接関係のある修理のみが対象です。
- 内装に関するものは原則として対象外です。
ただし、床や壁の修理と併せて畳等や壁紙の補修が行われる場合については、対象となります。 - 家電製品等の家財は対象外です。
(注意)詳しくは、上記の『台風19号における住宅の応急修理実施要領』をご確認ください。
新たに対象となった部位等(令和元年11月25日時点)
- 間仕切り壁(変形や破損などにより、日常生活に支障をきたす場合に限る)
- 断熱材(浸水した断熱材に限る)
- ドア、引き戸、ふすま、障子などの内部建具(変形や破損などにより、日常生活に支障をきたす場合に限る)
- 畳からフローリングに変更(壊れた床(下地)の補修と併せて行わざるを得ない場合に限る)
- 暖房便座
対象外となる部位等
- 内装(壁紙、天井仕上など)
- ふすま、障子の張替のみの修理
- 畳のみの交換
- 収納部分の床、壁、天井、建具など
- 家電製品、温水洗浄便座、食洗機、床暖房など
- 倉庫や車庫など
(注意)畳は内装に該当しますが、壊れた床(下地)の補修と併せて行わざるを得ない場合に限り、対象となります。
応急修理の期間
【(注意)受付は終了しました。】修理の完了期間が令和2年8月11日(火曜日)まで延長されました。
費用の限度額
1世帯当たりの限度額は
- 住宅が、『半壊』または『大規模半壊』の被害を受けている 595,000円(税込)
- 住宅が、『一部損壊(準半壊)』の被害を受けている 300,000円(税込)
(注意)限度額を超過した分は、自己負担となります。
- 同一建物(1戸)に2以上の世帯が居住している場合、住宅の応急修理のために支出できる費用の額は、1世帯当たりの限度額内となります。
- 借家の取扱いについて、詳しくはお問い合わせください。
(注意)修理の費用を市が直接業者に支払う制度になるため、被災された方に費用が支給されるものではありません。
申込みについて
令和元年10月30日(水曜日)から申込みを受け付けます。
行田市役所 地方庁舎3階 建築開発課 建築指導担当 電話048-550-1551
受付時間 午前8時30分~午後5時15分(土曜日、日曜日・祝祭日を除く)
様式集
申込み時必要書式(申込み者)
対象者の方で住宅の応急修理を申込みたい方は、下記の書類に記入のうえ、必要書類を持参し、上記申込み先へお越しください
- (様式1)住宅の応急修理申込書
- (様式2)資力に関する申出書
- 住宅の被害状況が確認できる市が発行した『り災証明書』(税務課が発行します)
(様式1)住宅の応急修理申込書 (Wordファイル: 34.0KB)
(様式2)資力に関する申出書 (Wordファイル: 43.0KB)
委託業者決定後の必要書類(申込み者、委託業者)
申込み後、「(様式3)応急修理申込の受理通知書」の交付を受けた方は、依頼した委託業者と希望する修理箇所、修理方法等を打ち合わせ後、下記の書類を申込み者及び建設事業者ともに内容確認し、提出してください。
被災された住宅は、安全と思われていても、構造的に重大な被害を被っている可能性があります。
修理箇所及び修理優先度について、委託業者に調査してもらい、専門的な意見を確認してください。
- (様式5)修理見積書
- 被害状況、工事予定箇所を示す施工前の写真
(注意)依頼したい建設事業者(工務店等)がある方は、事業者に下記書類の手続きをご案内ください。なお、依頼したい建設事業者がない場合は、申込み先までご相談ください。
- (参考様式)住宅の応急修理指定業者願書
- (参考様式)誓約書
(様式5)修理見積書 (Excelファイル: 49.5KB)
(参考様式)住宅の応急修理指定業者願書 (Wordファイル: 17.8KB)
委託契約時の必要書式(委託業者)
「委託業者決定後の必要書類」の提出受付後、内容の確認が済むと市から委託業者へ「(様式6)修理依頼書」、申込み者へ「(様式7)応急修理決定通知書」が渡されます。
委託業者は、下記の請書の提出をお願いします。
(様式10)請書_記入例 (Wordファイル: 35.0KB)
(注意)委託業者は、最終的な修理見積内容について、申込み者と確認してください。
委託工事完了後の必要書類(委託業者)
委託業者は、応急修理完了後、修理内容について、申込み者と確認のうえ、下記の報告書を提出してください。
- (様式8)業務委託完了報告書
- (様式9)請求書
- 修理に係る全ての部分の写真(施工前、施工中、施工後)
この記事に関するお問い合わせ先
建築開発課
〒361-0038 埼玉県行田市前谷1-1
電話番号:048-550-1551
ファクス:048-553-4544
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2022年01月20日