景観法の届出について

更新日:2022年01月20日

景観法の届出とは

一定規模以上の建築物または工作物について工事を行う場合は、工事を始める30日前までに届出を行う必要があります。

届出の対象行為

対象行為一覧表
行為の種類 規模
建築物
新築、増築、改築又は移転
「高さが15メートルを超えるもの」または「建築面積が1000平方メートルを超えるもの」
建築物
外観を変更する修繕、模様替えまたは色彩の変更
「高さが15メートルを超えるもの」または「建築面積が1000平方メートルをこえるもの」で、修繕等の対象となる面積が各立面の3分の1を超えるもの
工作物
新築、増築、改築又は移転
「高さが15メートルを超えるもの」
工作物
外観を変更する修繕、模様替えまたは色彩の変更
「高さが15メートルを超えるもの」で修繕等の対象となる面積が各立面の3分の1を超えるもの

届出窓口

届出は、行田市で受付・審査を行っています。

届出書類

届出書、景観形成基準対応説明書、委任状、案内図、配置図、平面図、立面図、現況写真が必要です。

提出部数は2部です。

届出書様式

景観形成基準対応説明書様式

届出手続き

届出は行為者(施主)が行うことになっていますが、専門的な内容であるため、通常は委任を受けた設計者等が代行して行います。

届出をした後、30日間は工事着手はできませんので、余裕を持って手続を行ってください。

この記事に関するお問い合わせ先

建築開発課
〒361-0038 埼玉県行田市前谷1-1
電話番号:048-550-1551
ファクス:048-553-4544
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