景観法の届出について
景観法の届出とは
一定規模以上の建築物または工作物について工事を行う場合は、工事を始める30日前までに届出を行う必要があります。
届出の対象行為
行為の種類 | 規模 |
---|---|
建築物 新築、増築、改築又は移転 |
「高さが15メートルを超えるもの」または「建築面積が1000平方メートルを超えるもの」 |
建築物 外観を変更する修繕、模様替えまたは色彩の変更 |
「高さが15メートルを超えるもの」または「建築面積が1000平方メートルをこえるもの」で、修繕等の対象となる面積が各立面の3分の1を超えるもの |
工作物 新築、増築、改築又は移転 |
「高さが15メートルを超えるもの」 |
工作物 外観を変更する修繕、模様替えまたは色彩の変更 |
「高さが15メートルを超えるもの」で修繕等の対象となる面積が各立面の3分の1を超えるもの |
届出窓口
届出は、行田市で受付・審査を行っています。
届出書類
届出書、景観形成基準対応説明書、委任状、案内図、配置図、平面図、立面図、現況写真が必要です。
提出部数は2部です。
届出書様式
景観計画区域内における行為の届出書 (Wordファイル: 89.5KB)
景観計画区域内における行為の届出書 (PDFファイル: 80.4KB)
景観形成基準対応説明書様式
景観形成基準対応説明書 (Wordファイル: 59.5KB)
届出手続き
届出は行為者(施主)が行うことになっていますが、専門的な内容であるため、通常は委任を受けた設計者等が代行して行います。
届出をした後、30日間は工事着手はできませんので、余裕を持って手続を行ってください。
この記事に関するお問い合わせ先
建築開発課
〒361-0038 埼玉県行田市前谷1-1
電話番号:048-550-1551
ファクス:048-553-4544
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更新日:2022年01月20日