頻発・激甚化する自然災害に対応するため、災害ハザードエリアにおける開発抑制に関する都市計画法が改正されました

更新日:2022年04月14日

1 災害レッドゾーン(注釈1)における開発の原則禁止

災害レッドゾーンは原則として開発区域に含めてはならないことになりました。

(注釈1)「災害レッドゾーン」とは

  1. 災害危険区域(建築基準法〈崖崩れ、出水等〉)⇒該当区域はありません。
  2. 地すべり防止区域(地すべり等防止法)⇒該当区域はありません。
  3. 土砂災害特別警戒区域(土砂災害警戒区域等における土砂災害防災対策の推進に関する法律)⇒該当区域はありません。
  4. 急傾斜地崩壊危険区域(急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律)⇒該当区域はありません。

2 市街化調整区域の開発の厳格化(条例で定める区域の判断基準)

条例で開発可能な区域を定める場合には、原則として災害レッドゾーン及び浸水ハザードエリア等(注釈2)を含めてはならないことになりました。

(注釈2)「浸水ハザードエリア等」とは

  1. 浸水想定区域(水防法〈浸水想定区域のうち、洪水が発生した場合に、建物の倒壊、浸水により住民等の生命及び身体に著しい危害を生じる恐れがある区域〉)
  2. 土砂災害警戒区域(土砂災害警戒区域等における土砂災害防災対策の推進に関する法律〈土砂イエローゾーン〉)⇒該当区域はありません。

 本市では浸水想定区域を踏まえて区域を変更しました。

3 開発可能な区域の変更(法第34条第11号区域・12号区域)

行田市開発許可等の基準に関する条例により指定する土地の区域

  • 条例第3条第1項(法第34条第11号区域)
  • 条例第5条第1項第2号(法第34条第12号区域〈既存の集落〉)

変更後の指定区域は以下の区域です。

大字北河原、大字酒巻、大字下中条、大字須加、大字斎条、大字荒木、大字上池守、大字下池守、大字和田、大字谷郷、大字小見、大字白川戸、大字小敷田、大字中里、大字皿尾、大字若小玉、大字下須戸、大字長野、大字小針、大字藤間、大字真名板、大字関根、大字持田、大字前谷、大字下忍、大字佐間、大字樋上、大字堤根、大字渡柳、大字利田、大字埼玉、大字野、大字南河原、大字犬塚、大字馬見塚、大字中江袋、駒形一丁目、駒形二丁目、佐間三丁目、谷郷二丁目、谷郷三丁目、及び緑町の各一部区域

 (注意)上表に掲げる土地の区域のうち、都市計画法施行令(昭和44年政令第158号)第29条の9及び10に掲げる土地の区域は除く。

(注意)変更後の土地の区域は令和4年4月1日から適用する。

区域指定図(変更後)

(注意)指定区域の詳細については下記担当までお問い合わせください。

変更告示日

令和3年9月24日(行田市告示第342号、343号)

この記事に関するお問い合わせ先

建築開発課
〒361-0038 埼玉県行田市前谷1-1
電話番号:048-550-1551
ファクス:048-553-4544
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