行田市開発行為等に関する指導要綱(事前協議)・法第32条協議(同意)について

更新日:2023年08月10日

行田市では、開発行為等において事業者の協力を求め、質の高い宅地開発を推進し、安全で快適な住みよいまちづくりに資することを目的として「行田市開発行為等に関する指導要綱」を定めています。

技術基準(排水施設)

「行田市開発行為等に関する雨水流出抑制施設設置基準」、「行田市開発行為等に関する下水道技術基準(所管:下水道課)」

技術基準(公園、緑地又は広場)

「行田市開発行為等に関する公園設置基準(所管:都市計画課)」

指導要綱

事前協議・法第32条協議

開発行為(自己の居住の用に供する住宅を除く。)を行うときは、行田市開発行為等に関する指導要綱第5条の規定により、事前協議の手続をお願いしています。

手続の流れ

相談標の提出・回答⇒開発行為事前協議(申請・協議)⇒法第32条協議(同意)⇒開発行為許可申請

詳細は開発行為事前協議・法第32条協議における手続の流れにてご確認ください。

主な公共施設等管理者

上記手続に際し、参考として一覧表を作成しました。

詳細は主な公共施設等管理者一覧表にてご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

建築開発課
〒361-0038 埼玉県行田市前谷1-1
電話番号:048-550-1551
ファクス:048-553-4544
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