特定空家等・管理不全空家等について

更新日:2026年09月03日

特定空家等・管理不全空家等に対する措置

  「空家等対策の推進に関する特別措置法」では、空き家等の適切な管理がなされるように、必要に応じて、所有者等へ特定空家等に対しては、助言又は指導、勧告、命令等の措置を、管理不全空家等に対しては、指導、勧告を行うことができるとしています。

 

<特定空家等とは>

   次の状態にあると認められる空家等のことをいいます。(空家法第2条第2項)

1.そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれの状態

         (例:著しい屋根全体の変形、著しい外装材の剥離、柱等の構造部材の破損、立木等)

2.著しく衛生上有害となるおそれのある状態

         (例:排水設備からの汚水等の流出、著しい排水設備の破損等)

3.適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態

         (例:著しく散乱し、または山積した敷地等ごみ等)

4.その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

         (例:不法侵入の形跡、著しい開口部等の破損、隣地や歩行者等への接触等のおそれのあるほどの著しい立木の枝や繁殖した雑草等のはみ出し)

 

<管理不全空家等とは>

 適切な管理が行われていないことによりそのまま放置すれば「特定空家等」に該当するおそれのある状態にあると認められる空家等のことをいいます。(空家法第13条)

健全な空き家と管理不全空家と特定空家のイラスト

                                                                 【イメージ図】

特定空家等・管理不全空家等の敷地の固定資産税

空家等対策の推進に関する特別措置法の規定により所有者等に対して勧告がなされた「特定空家等」の敷地、「管理不全空家等」の敷地については、固定資産税の住宅用地に対する課税標準の特例(固定資産税の減額)の対象から除かれます。これまで当該土地が特例の適用を受けている場合は、当該土地に係る固定資産税が増額となります。

空家等を所有している方は、適切な管理をお願いいたします。

 

<住宅用地に対する課税標準の特例とは>

住宅やアパートなどの住宅用の家屋の敷地として使用されている土地(住宅用地)については、その面積によって、税負担を軽減するため、固定資産税の課税標準に対する特例措置が設けられています。

詳細は「土地に対する課税」からご確認ください。

 

 

関連ページ

この記事に関するお問い合わせ先

建築開発課
〒361-0038 埼玉県行田市前谷1-1
電話番号:048-550-1551
ファクス:048-553-4544
メールフォームによるお問い合わせ