行田市老朽空き家等の適正管理に関する条例について
条例制定の背景
近年、人口減少や社会的ニーズの変化等に伴い、全国的に空き家が増加しています。
中でも、適切な管理がなされず放置された空き家は、地域の安全性の低下や公衆衛生の悪化、景観の阻害等、多岐にわたる問題が生じております。
本市では、このような空き家に関する問題に対応するため、平成26年6月27日に「行田市老朽空き家等の適正管理に関する条例」を制定しました。
条例の目的
空き家等が所有者等により常に適正に管理され、危険な状態のまま放置されることを防止することにより、良好な生活環境の保全と安心安全なまちづくりの推進を図ることを目的としています。
- 「空き家等」とは…市内に所在する建築物その他工作物で現に利用されていないもの又はそれと同様の状態にあるものです。
- 「所有者等」とは…所有者、管理者、相続人、破産管財人の方です。
- 「危険な状態」とは…空き家等が老朽化等により倒壊する恐れがある状態又は強風等により建築部材が飛散するおそれのある状態です。
条例の内容
- 所有者等の責務(空き家等が危険な状態にならないよう常に適正に管理)
- 助言
- 実態調査
- 指導、勧告、命令、公表
行田市老朽空き家等の適正管理に関する条例 (PDFファイル: 123.6KB)
助言及び指導について
本市では、空き家等が危険な状態にならないよう所有者等に対し、空き家等の適正な管理が行われるよう条例に基づき必要な助言を行っています。
所有者等の方は、以下の点等について常に適正に管理してください。
また、危険な状態にあると認めた空き家等の所有者に対し条例に基づく指導を行う場合があります。
- 空き家が危険な状態にならないよう定期的に建物の状態を確認してください。確認の結果、危険な状態の場合は建物の補修や除却を行ってください。
- 敷地内の草木が繁茂しないよう定期的に除草や剪定を行ってください。
- 敷地内に容易に侵入できないよう門扉の施錠等を行ってください。
その他、本市では空き家に関する専門相談等を行っている団体との連携や各種協定を締結するなどしておりますので以下をご参考ください。
指導改善の状況について(令和6年4月末現在)
- 管理不全な空き家件数(指導履歴のある空き家の件数):563件
- 措置中(継続して指導中の空き家の件数):232件(管理不全な空き家件数中41.21%)
- 除却・解体済み(新たな土地利用を可能とするもの):192件(管理不全な空き家件数中34.10%)
- 是正済み(修繕等により建物と敷地が健全化したもの):105件(管理不全な空き家件数中18.65%)
- 利活用(居住やその他の使用を開始したもの):34件(管理不全な空き家件数中6.04%)
- 問題空き家改善件数:331件(問題空き家件数中58.79%)
所有者等責任の原則
条例において、空き家等が危険な状態にならないよう常に適正に管理することを所有者等の責務としています。また、空き家等は、平成27年5月26日から全面施行された「空家等対策の推進に関する特別措置法」において「空家等の所有者は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めるものとする。」と明記されているように、私有財産である以上、所有者等が適正に管理することが原則です。
これは、憲法や民法で規定される財産権や所有権により、所有者の権利が保護されていることによるものです。そのため、第三者が適正な管理が行われていない空き家等から損害を受けた場合(空き家等が原因となって、近隣の方に被害が生じた場合等)についても、互いの財産権と所有権に基づいた解決を当事者間で行うことが基本となります。
この記事に関するお問い合わせ先
建築開発課
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更新日:2024年05月14日