新しくお店を始められる方へ

更新日:2024年09月13日

防火対象物使用開始届を届けましたか?

「防火対象物使用開始届出書」は、建物を使用開始する日の7日前までに管轄している消防本部へ届け出る必要があります。


届出が必要となる例は以下のようなケースがあります。

  • 新築建物において店舗や事務所、施設等を新たに始める場合
  • 既存の建物を利用し、改装等を行って新たな用途で建物を使う場合(事務所だった場所を改装・リノベーション等を施して店舗や飲食店にするなど)

消防本部へご相談ください!

建物の使用用途変更や増改築の内容によっては、新たに消防用設備等(消火器や自動火災報知設備など)が追加で必要になる場合があります。

建物を利用する従業員や利用客の皆さんの安全のため必要なことですので、事前に消防本部までご相談ください。

様式は下に表示されているリンクページからダウンロードができます。

この記事に関するお問い合わせ先

消防本部 予防課
〒361-0023 埼玉県行田市長野4389-1
電話番号:048-550-2121
ファクス:048-556-8151
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