簡易サウナ設備に係る行田市火災予防条例の改正について
サウナ設備について
近年のサウナブームにより屋外に設置したテントやバレル(木樽)などでサウナを楽しむ方が増えていることから、サウナ設備の火災予防上の基準が見直され、総務省令及び消防庁告示が改正されたことを受け、火災予防条例が改正されました。
施行日 令和8年3月31日
サウナ設備の分類
従来の「サウナ設備」が「簡易サウナ設備」と「一般サウナ設備」に分類されました。
簡易サウナ設備
以下の全てに該当する場合は簡易サウナ設備として扱われます。
・「テント型サウナ」または「バレル(木樽)型サウナ」を屋外や外気に直接触れる場所(ベラン ダ、バルコニー、屋上等)に設置されるもの。
・熱源が薪か電気のもの。
・定格出力6kw以下のもの。
一般サウナ設備
簡易サウナ設備以外のものが一般サウナ設備として扱われます。
簡易サウナ設備、一般サウナ設備を設置する際には消防への届出が必要ですが、個人が設置及び使用する場合は届出不要となります。









更新日:2026年03月26日