納税通知書の送付先変更方法について(固定資産税)

更新日:2025年07月16日

送付先変更手続きについて

行田市内に土地や家屋、償却資産を所有されている方が住所変更された場合、納税通知書の送付先変更の手続きが必要な場合があります。

 

届出が必要な場合

以下のような場合は、送付先変更届をご提出いただく必要がありますので、税務課 資産税担当までご連絡をお願いいたします。

  • 行田市外から行田市外への転居(前住所、新住所の両方が行田市外)
  • 住民票の異動を伴わない転居
  • 住民票に記載されている住所と異なる住所に送付を希望する場合
  • 共有名義の固定資産を所有している方が住所を変更した場合
  • 法人の本社所在地と異なる住所に送付を希望する場合

注意事項

  • 納税義務者の方のみが届け出ることができます。納税義務者本人からの提出が難しい場合には、税務課 資産税担当にご相談ください。
  • 法人の本社所在地を変更した場合には、届け出は不要ですが、税務課 資産税担当までご連絡をいただけると大変助かります。
  • 送付先を変更した後、申し出た送付先への送付を中止する場合には、「送付先変更廃止届出書」のご提出が必要です。
  • 提出時期によっては、納税通知書の発送に間に合わない可能性があります。変更を希望される方は、お早めにご提出ください。特に年度末に変更が発生する場合には、3月末までに税務課へご提出ください。
  • 送付先変更届は、納税通知書の送付先のみの変更です。納税義務者を別の方に変更することはできませんのでご注意ください。
  • 海外へ転出される場合など、納税等を他の方に管理してもらう場合は、送付先変更ではなく、納税管理人の申告が必要となります。納税管理人とは、納税義務者に代わり納税通知書の受け取りや税金の支払いなど、納税に関する一切の手続きを管理する方のことです。申請方法は下記をご確認ください。

様式

提出先

申請場所

行田市役所 本庁舎1階 12番窓口 固定資産税(税務課)

 

郵送先

〒361-8601

埼玉県行田市本丸2番5号

行田市役所 税務課資産税担当

この記事に関するお問い合わせ先

税務課
〒361-8601 埼玉県行田市本丸2番5号
電話番号:048-556-1111
ファクス:048-564-3761
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