住宅用地に対する課税標準額の特例について

更新日:2026年09月29日

住宅用地に対する課税標準の特例

住宅用地は、その税負担を特に軽減する必要から、その面積の広さによって、小規模住宅用地と一般住宅用地に分けて特例措置が適用されます。

ただし、特定空家等・管理不全空家等として勧告され、改善されないまま賦課期日(1月1日)を迎えると、その年は住宅用地の範囲を満たしていても、住宅用地に対する特例措置の適用から外れます。

小規模住宅用地

  • 200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は、住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分)を小規模住宅用地といいます。
  • 小規模住宅用地の課税標準額については、価格の6分の1の額とする特例措置があります。

一般住宅用地

  • 小規模住宅用地以外の住宅用地を一般住宅用地といいます。たとえば、300平方メートルの住宅用地(一戸建住宅の敷地)であれば、200平方メートル分が小規模住宅用地で、残りの100平方メートル分が一般住宅用地となります。
  • 一般住宅用地の課税標準額については、価格の3分の1の額とする特例措置があります。

住宅用地の範囲

住宅用地には、次の2つがあります。

  1. 専用住宅(専ら人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地…その土地の全部(家屋の床面積の10倍まで)
  2. 併用住宅(一部を人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地…その土地の面積(家屋の床面積の10倍まで)に一定の率を乗じて得た面積に相当する土地

住宅の敷地の用に供されている土地とは、その住宅を維持し、またはその効用を果たすために使用されている一画地をいいます。

したがって、賦課期日(1月1日)において新たに住宅の建設が予定されている土地あるいは住宅が建設されつつある土地は、住宅の敷地とはされません。

ただし、既存の当該家屋に代えてこれらの家屋が建築中であり、一定の要件を満たすと認められる土地については、住宅用地として取り扱うこととなります。

また、住宅が災害により滅失した場合で他の建物、構築物の用に供されていない土地は、2年間(長期にわたる避難の指示等が行われた場合には、避難等解除後3年間)に限り、住宅用地として取り扱われます。

特例措置の対象となる「住宅用地」の面積は、家屋の敷地面積に次表の住宅用地の率を乗じて求めます。

分類別居宅部分の住宅用地の率一覧

分類 家屋の種類 居住部分の割合 住宅用地の率
イ

専用住宅

全部

1.0

ロ ハ以外の併用住宅 4分の1以上2分の1未満

0.5

ロ ハ以外の併用住宅 2分の1以上 1.0
ハ 地上5階以上の耐火建築物である併用住宅 4分の1以上2分の1未満 0.5
ハ 地上5階以上の耐火建築物である併用住宅 2分の1以上4分の3未満 0.75
ハ 地上5階以上の耐火建築物である併用住宅 4分の3以上 1.0

 

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