電子申請サービスに係る指定納付受託者の指定について
指定納付受託者の指定について
地方自治法(昭和22年法律第67条)第231条の2の3第1項の規定により、下記のとおり指定納付受託者を指定しました。

指定納付受託者の指定取消について
地方自治法(昭和22年法律第67条)第231条の2の7第1項の規定により、下記のとおり指定納付受託者の指定を取り消しました。

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情報政策課
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ファクス:048-553-1355
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更新日:2025年04月01日