旧氏の振り仮名について

更新日:2026年08月20日

住民票等に記載された旧氏(旧姓)に振り仮名が記載されます

令和7年5月26日以降に、住民票に新たに旧氏の併記(記載)を希望される方は、旧氏とともに旧氏の振り仮名を届出することができます。
※マイナンバーカード(国外在住者を除く)への旧氏の振り仮名の追加も、可能となりました。

住民票等への旧氏の振り仮名の記載について(総務省のサイト)

令和7年5月26日時点に旧氏の登録を行っている方について

令和7年5月26日時点において、すでに旧氏の登録を行っている方は、住民登録地の市区町村から「住民票に記載しようとする旧氏の振り仮名」通知書が郵送されましたが、行田市に住民登録がある方は、令和7年7月1日に発送しました。

・通知書の旧氏の振り仮名が正しい場合、令和8年5月26日以降に、通知書に記載された旧氏の振り仮名が住民票に記載されます。(行田市に住民登録がある方は、令和8年8月下旬を予定しております。)

・通知書の旧氏の振り仮名がご自身が使用するものと異なる場合の旧氏の振り仮名の記載の請求は、令和8年5月25日に終了しました。

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