旧氏のフリガナについて
住民票等に記載された旧氏(旧姓)にフリガナが記載されます
令和7年5月26日以降に、住民票に新たに旧氏の併記(記載)を希望される方は、旧氏とともに旧氏のフリガナを届出することができます。
※マイナンバーカード(国外在住者を除く)への旧氏のフリガナの追加は、令和8年6月頃を予定しております。
戸籍に記載される氏名のフリガナに関しては、「戸籍に氏名のフリガナが追加されます」をご参照ください。
令和7年5月26日時点に旧氏の登録を行っている方について
令和7年5月26日時点において、すでに旧氏の登録を行っている方は、住民登録地の市区町村から「住民票に記載しようとする旧氏のフリガナ」通知書が郵送されます。行田市に住民登録がある方は、令和7年7月1日に発送しました。通知書が届きましたら、必ず内容をご確認ください。
・通知書の旧氏のフリガナが正しい場合
届出手続きは不要です。令和8年5月26日以降に、通知書に記載された旧氏のフリガナが住民票に記載されます。
※早期に旧氏のフリガナが記載された住民票の写しの取得される必要がある場合は、旧氏のフリガナの記載を請求することが可能です。
・通知書の旧氏のフリガナがご自身が使用するものと異なる場合
令和8年5月25日までに、旧氏のフリガナの記載を請求してください。
通知された旧氏のフリガナと異なる請求を行う場合は、その読み方が通用していることを証する書面(旅券、預金通帳等の写し)の提出が必要です。
旧氏のフリガナの記載の請求方法について
1住民登録のある市区町村での届出
窓口で請求を行う際は、個人番号カードや免許証等の本人確認書類を持参の上、住民登録のある市区町村窓口で手続きをしてください。「住民票に記載しようとする旧氏のフリガナ」通知書が届いた後は、通知書もご持参ください。
2郵送による届出
郵送で請求を行う際は、印刷した請求書に必要事項を記入の上、本人確認書類の写しを同封して、住民登録のある市区町村にお送りください。「住民票に記載しようとする旧氏のフリガナ」通知書が届いた後は、通知書の写しも同封してください。
更新日:2025年07月03日