戸籍の氏名の振り仮名について
戸籍の振り仮名について
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布、令和7年5月26日に施行されました。
これまで氏名の振り仮名は戸籍に記載されていませんでしたが、改正法の施行により、氏名の振り仮名が戸籍に記載されることになりました。
戸籍に振り仮名が記載されるまでの流れ
1 戸籍に記載される予定の振り仮名の通知(終了しました。)
令和7年5月26日時点の情報をもとに、本籍地が行田市の方は令和7年7月25日に発送しました。
2 氏名の振り仮名の届出(終了しました。)
氏名の振り仮名の届出をされなかった方は、通知書に記載された振り仮名が令和8年5月26日以降に戸籍に記載されます。(行田市が本籍の方は、令和8年8月に順次記載します。)
※振り仮名が令和8年5月26日以降に記載された方の場合、1回に限り振り仮名の変更をすることができます。
※「氏や名の振り仮名の届出」をした後、その振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。
振り仮名の変更届出について(戸籍に記載された振り仮名に誤りがあった場合)
令和8年5月25日までに氏や名の振り仮名の届出をしていない方で、令和8年5月26日以降に本籍地市区町村による振り仮名の記載がなされた方
・ 氏の振り仮名の届出人は戸籍の筆頭者です。
筆頭者が(死亡等で)除籍されている場合は、その配偶者です。筆頭者、配偶者が除籍されている場合は在籍者です。(同じ戸籍の氏は同じ振り仮名です。)
・ 名の振り仮名の変更届出人は本人です。未成年の方は、親権者等の法定代理人ですが、15歳に達した子については、子自身が届出人となることができます。(法定代理人が父母等複数いる場合は、全員が届出人です。)
※振り仮名に誤りが無ければ、変更届の必要はありません。
振り仮名記載の申出(戸籍に振り仮名が記載されなかった場合)と振り仮名訂正の申出(除籍された方の振り仮名が誤っていた場合)について
・振り仮名記載の申出書は、海外在住などで仮振り仮名が無く、令和7年の振り仮名通知が送付されず、戸籍に振り仮名が振られない方が申出するものです。
・ 氏の振り仮名記載の申出書は戸籍の筆頭者が申出人です。
・ 名の振り仮名記載の申出書は本人が申出人です。未成年の方は、親権者等の法定代理人ですが、15歳に達した子については、子自身が申出人となることができます。(法定代理人が父母等複数いる場合は、全員が申出人となります。)
・振り仮名訂正の申出書は振り仮名が戸籍に記載された後、戸籍が除籍となった場合、除かれた在籍者の相続人から申出するものです。
※振り仮名に誤りが無ければ、振り仮名訂正の申出の必要はありません。
届出できる場所と受付時間
本籍地又は住民登録地の市区町村窓口(行田市は市民課)で、平日の開庁時間に本人確認書類を持参して届出してください。
(注意)一般的な漢字の読みに該当しない振り仮名の変更届出をする場合、読み方を普段使用していることがわかる資料の写し(パスポートや預貯金通帳等)を併せてご提出いただくことがあります。
国外にお住まいの方について
日本国内に住民登録がない海外居住者の方は、振り仮名の通知書が送付されなかった(仮振り仮名が無い)ため、振り仮名の記載については、「振り仮名記載の申出書」を届出してください。
戸籍に氏名の振り仮名が記載されます。(外務省のホームページです。)
届出書、申出書について
市民課にも用意がありますが、印刷する場合はA4サイズで印刷してください。
氏の振り仮名の変更届(PDFファイル:214.6KB)(振り仮名の届出をしなかった方で、戸籍に誤った振り仮名が振られた方)
氏の振り仮名の変更届(PDFファイル:220.6KB)(振り仮名の届出を行い、戸籍に振り仮名が記載された後、家庭裁判所の許可を得て改めて振り仮名を変更する方。家庭裁判所が発行する氏の振り仮名の審判所謄本と確定証明書を添付が要ります。)
名の振り仮名の変更届(PDFファイル:275.6KB)(振り仮名の届出をしなかった方で、戸籍に誤った振り仮名が振られた方)
名の振り仮名の変更届(PDFファイル:284.9KB)(振り仮名の届出を行い、戸籍に振り仮名が記載された後、家庭裁判所の許可を得て改めて振り仮名を変更する方。家庭裁判所が発行する名の振り仮名の変更の許可の審判所が要ります。)
振り仮名記載の申出書(PDFファイル:226.1KB)(海外在住などで仮の振り仮名が無く、戸籍に振り仮名が振られなかった方)
振り仮名訂正の申出書(PDFファイル:227.3KB)(亡くなられた方の振り仮名に誤りがあった場合に、相続人から行う申出)
※振り仮名に誤りが無ければ、届出・申出の必要はありません。
振り仮名を新規に登録する方
令和7年5月26日以降に出生届や帰化届等により初めて戸籍に記載される方は、届出時に氏名の振り仮名を届け出ることとなります。
振り仮名の届出後、他の制度への影響について
・公的年金を受給されている方が年金受取口座と異なる振り仮名の変更届出をした場合、年金の支払いが一時的に遅れる可能性があるため、併せて年金受取口座の名義変更の手続きをしてください。
・パスポートの申請について
令和7年5月26日以前にパスポートを取得した方がパスポートとは異なる振り仮名の変更届出をした場合、市民課窓口または県のパスポートセンターで、パスポートのローマ字変更の手続きしてください。
・この他、金融機関、勤務先、学校等で使用している振り仮名と異なる届出をした場合も、それぞれの機関で情報の変更の手続きをしてください。








更新日:2025年10月01日