戸籍に氏名のフリガナが追加されます
戸籍のフリガナについて
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、氏名のフリガナは戸籍に記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に、新たに氏名のフリガナが追加されることになりました。
改正法の施行日は、令和7年5月26日です。詳しくは次のリンクをご覧ください。
戸籍にフリガナが記載されるまでの流れ
1 戸籍に記載される予定のフリガナの通知
令和7年5月26日以降に本籍地の市区町村から、戸籍に記載される予定のフリガナの通知書が郵送されます。通知書は戸籍単位で筆頭者宛て、戸籍内で住所が異なる方は住所地に届きます。
通知の発送時期は市区町村によって異なり、本籍が行田市の方は、令和7年7月25日に発送しました。
通知書が届きましたら、必ず内容をご確認ください。
2 氏名のフリガナの届出
・通知書のフリガナが正しい場合
届出手続きは不要です。通知書に記載されたフリガナが令和8年5月26日以降に戸籍に記載されます。(フリガナが記載された戸籍証明書や住民票の写しを取得される必要がある場合は、届出することが可能です。)
・通知書のフリガナが使用している読み方と異なる場合
お手元に通知書が届いた日から令和8年5月25日までに届出を行ってください。
マイナポータルを利用したオンライン、窓口、郵送での届出ができます。窓口の混雑などお時間がかかる可能性がありますので、マイナポータルを利用したオンラインの届出をお勧めします。ご利用の際は、マイナンバーカードの暗証番号入力が必要になります。
※フリガナが令和8年5月26日以降に記載された方の場合、1回に限りフリガナの変更をすることができます。
※「氏や名のフリガナの届出」をした後、そのフリガナを変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。
戸籍に記載する予定のフリガナ通知書の内容について
戸籍フリガナの通知書には、「本籍」、「氏」、「振り仮名(カタカナ)」、「氏の振り仮名の届出が可能な方」の氏名、「名」と「名の振り仮名(カタカナ)」の記載があります。
通知の作成(7月3日)前に氏の振り仮名の届出が済んでいる方は、通知書の「氏の振り仮名の届出が可能な方」の欄に「振り仮名届出済」、また、名の振り仮名の届出が済んでいる方は名の振り仮名が空欄で記載されています。
戸籍に記載する予定のフリガナ通知書の確認について
・フリガナの拗音、促音(ィ、ャ、ュ、ョ、ッ)が大文字になっている可能性があります。
例えば、正しい読み方は「ギョウダ」ですが、通知が「ギヨウダ」と記載されている場合は、正しいフリガナにする届出が必要です。
・氏のフリガナについて
同じ戸籍内で異なる氏のフリガナ(例えば、「クリハラ」「クリバラ」など)を登録することができません。通知のフリガナが誤っていた場合、氏のフリガナの届出は筆頭者が代表で行うため、同じ戸籍の方とよくご相談の上、届出してください。
フリガナの届出ができる人
・ 氏のフリガナの届出人は戸籍の筆頭者です。
筆頭者が(死亡等で)除籍されている場合は、その配偶者です。筆頭者、配偶者が除籍されている場合は在籍者です。(同じ戸籍の氏は同じフリガナです。)
・ 名のフリガナの届出人は本人です。未成年の方は、親権者等の法定代理人ですが、15歳に達した子については、子自身が届出人となることができます。(法定代理人が父母等複数いる場合は、いずれかの方の届出で結構です。)
届出の方法と添付書類について
1 マイナポータルを利用したオンライン申請
2 本籍地又は住民登録のある市区町村での届出(本人確認書類を持参してください。)
3 郵便による届出(本人確認書類の写しを添付してください。)
4届いたフリガナ通知(窓口での届出の場合、できる限りフリガナ通知のご持参と、郵便による届出の際はフリガナ通知の写し⦅フリガナが記載された部分⦆の添付をお願いします。)
(注意)一般的な漢字の読みに該当しないフリガナの届出をする場合、読み方を普段使用していることがわかる資料の写し(パスポートや預貯金通帳等)を併せてご提出いただくことがあります。
国外にお住まいの方について
日本国内に住民登録がない海外居住者の方は、フリガナの通知書が送付されないため、在外公館、本籍地への届出(郵送)と、海外利用可能なマイナンバーカードを所有されている方は、マイナポータルから手続きを行うことができます。
戸籍に氏名の振り仮名が記載されます。(外務省のホームページです。)
届書について
郵送等で使用される場合、A4サイズで印刷してください。
フリガナを新規に登録する方
令和7年5月26日以降に出生届や帰化届等により初めて戸籍に記載される方は、届出時に氏名のフリガナを届け出ることとなります。
フリガナの届出後、他の制度への影響について
・公的年金を受給されている方が年金受取口座と異なるフリガナの届出をした場合、年金の支払いが一時的に遅れる可能性があるため、併せて年金受取口座の名義変更の手続きをしてください。
・パスポートの申請について
令和7年5月26日以前にパスポートを取得した方がパスポートとは異なるフリガナの届出をした場合、市民課窓口または県のパスポートセンターで、パスポートのローマ字変更の手続きしてください。
・この他、金融機関、勤務先、学校等で使用しているフリガナと異なる届出をした場合も、それぞれの機関で情報の変更の手続きをしてください。
お問い合わせについて
戸籍のフリガナのお問い合わせについて、通知書が送付される6月頃から9月頃、市区町村窓口は大変混雑し、お時間がかかる可能性がございます。
通知書が届かない、フリガナの届書の処理状況など、個々の内容に関しては届出地や本籍地の市区町村窓口へお問い合わせいただき、それ以外の戸籍のフリガナに関する内容(制度、届出方法等)については、「法務省コールセンター」へお問い合わせください。
法務省コールセンター
【電話番号】 0570-05-0310
・開設期間
令和7年5月26日(月曜日)から令和8年5月26日(火曜日)までです。 (開設期間前、期間後の対応はできません。)
※平日のみのため、土曜、日曜、祝日、年末年始は除きます。
・開設時間
午前8時30分から午後5時15分までです。
受付窓口について
フリガナの届出を窓口で行う方のため、行田市役所本庁舎1階、正面玄関付近に受付窓口を設置します。
設置期間 平日のみ、令和7年9月30日(火曜日)まで。
受付時間 午前9時から午後4時30分までです。
(午後0時から1時までを除きます。)
※令和7年10月1日以降に届出される方は、市民課にお越しください。
他の業務で使用する場合を除きます。(他の業務で使用している間は、市民課窓口にお越しください。)
受付窓口(PDFファイル:404.9KB)(設置場所の案内です。)
フリガナの届出を利用した詐欺にご注意ください。
氏名のフリガナの届出に手数料はかからず、届出をしなくても罰則はありません。
法務省や市区町村長が金銭を要求することは無いため、フリガナの届出を利用した詐欺にご注意ください。
更新日:2025年08月01日