出生したお子様の戸籍に記載される名前のフリガナについて

更新日:2025年05月23日

令和7年5月26日以降、出生届により初めて戸籍に記載されるお子様は、届出書に記載された名前のフリガナが戸籍に記載されます。

なお、令和7年5月25日以前に出生の届出をしたお子様の戸籍に記載される名前のフリガナは、本籍地の市区町村から郵送される「戸籍に記載される予定のフリガナの通知書」により、お知らせします。

戸籍に氏名のフリガナが通加されます。

戸籍に記載できるのは、一般的な読み方として認められるフリガナです。

一般的な読み方の例として

1 部分音訓(特定の字の一部を使い、読み方を決めるもの)

例 心愛(ココ・ア)、桜良(サ・ラ)

2 熟字訓(熟字単位で訓読みを当てたもの)

例 飛鳥(アスカ)、弥生(ヤヨイ)、五月(サツキ)、百合(ユリ)

3 置き字(直接読まない字のこと)

例 美空(ソラ)、彩夢(ユメ)

一般的な読み方とは認められない読み方について

1 漢字の意味や読み方との関連性を認めることができない読み方。

例 太郎を「ジョージ」、「マイケル」

2 漢字に対応するものに加え、これと明らかに異なる別の単語を付加し、漢字との関連性を認めることができない読み方。

例 「健」を「ケンイチロウ」、「ケンサマ」

3 漢字の持つ意味とは反対になる意味や、読み方から別人と誤解される可能性のある読み方。

例 「高」を「ヒクシ」、「太郎」を「ジロウ」

4 子の利益に反する読み方

一般的な読み方か確認できない場合

1 届出人による説明の記載

届出に係るフリガナが一般の読み方であることの説明の記載を求めます。(名付けの由来、根拠とした事項など。)

2 添付書面の提出(1で判断できない場合)

辞典、書籍等、刊行物の記載を引用するなど、一般的な読み方であることの説明を記載した書面の提出を求めます。

3 管轄法務局へ照会(2で判断できない場合)

届出先の市区町村から管轄法務局に出生届の受理照会を行います。