自治会

自治会とは

地域に住む一人ひとりが助け合い、自分たちの手により、自分たちの地域を快適で住みよくするために結成された任意の組織であり、コミュニティづくりの中心的な担い手ともいえます。

自治会は、多様な機能を持っていますが、基本的な活動を次のように整理することができます。

地域住民の親睦と連帯の場

地域の人々のふれあい・対話の場であり、親睦行事などを通じて住民同士が交流を深めたり、地域内においてさまざまな活動が行われたりしています。

地域住民の親睦

旅行・運動会などの実施、集会所(自治会館)の管理、広報活動など

伝統行事の育成

祭り、盆踊り、伝統行事の保存・継承など

総会等の開催

適切な事業計画、明朗適正な財務管理など

地域発展に向けた課題の発見と解決の場

現在は、人々の意識が多様化し、地域の結束力もともすれば弱まっていきます。

しかし、ゴミ処理、交通安全、青少年育成、高齢者の生きがいづくり、道路・公園の環境整備、防犯・防災などの諸課題は、行政とともに地域の住民が協力し合わないと解決が難しいものばかりです。

自治会は、行政との連絡・連携役だけでなく、さまざまな地域の課題を地域の中で解決するための役割を担っています。

安心・安全対策の推進

交通安全、防犯パトロール隊の組織、自主防災活動・組織化、防犯灯の設置・維持管理など

地域福祉の推進

敬老会の開催、支え合いの仕組みづくりなど

環境美化衛生の推進

道路河川・公園・子ども広場などの清掃など

行政に対しての要望等の調整

住民の声を調整し、行政に要望することなど

行政等からの文書配布

市広報、関係所管課などからの文書の配布・回覧・周知など

注意事項

最新の文書については下記のリンク「自治会宛て配布文書情報」を参照ください。

各種団体との連携

衛生協力会、老人クラブ、子ども会、他の自治会等の他団体との連携など

行田市の自治会組織率(令和5年4月1日現在)

 

行田市自治会組織率一覧
全人口 78,550人
全世帯数 35,715世帯
自治会数 181自治会
世帯数 28,491世帯
加入率 79.77%

自治会加入の方法

加入は世帯単位に行われます。自治会長か班長(組長)に申し出てください。

また、自分の住んでいる地域の自治会長がわからない場合には、市役所地域活動推進課(17番窓口)までご連絡ください。

自治会では、

  • 新しく生活を始める行田市で、一日も早く地域に親しんでいただくために
  • 住みよい地域づくりに参加していただくために

皆さんの積極的な加入をお待ちしております。

行田市自治会連合会広報紙「自治連だより」

行田市自治会連合会が発行する「自治連だより」を、以下のリンクよりご覧になれます。

自治会長年度当初提出書類様式

自治会長が年度当初に提出していただく書類様式は、以下のリンクよりダウンロードできます。

自治会長あて書類における送付先変更について

自治会の各種事業に対して市として補助金を交付しており、その手続きに関する書類を自治会長あてに送付しております。そのような中、自治会によって、実業務を副会長等の役職者が担っている状況があることを踏まえ、市として一部手続きに関する送付先の変更を受付けております。変更をご希望の自治会は以下のURLより様式をダウンロードいただき地域活動推進課へご提出ください。

自治会補助金関係送付先変更届

不動産を所有している自治会の認可制度(法人格の取得)について

地方自治法が改正される前までは、自治会等に法人格が与えられていなかったため、団体名義での不動産登記ができませんでした。そのため、自治会等が所有する土地や建物の登記は、未登記または代表者等の個人名義で行われており、その個人が転居や亡くなった場合、新たな変更が必要となり、相続などの問題が生じていました。

よって、1991年4月の地方自治法の一部改正により、自治会等が法人格を取得し、団体名義での不動産の登記ができるようになりました。制度の詳細については、下記のURLよりご確認ください。

認可地縁団体の手引きについて(PDFファイル:1.1MB)

地方自治法第260条の2第1項

町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体(以下本条において「地縁による団体」(注釈)という。)は、地域的な共同活動を円滑に行うため市町村長の認可を受けたときは、その規約に定める目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。

(注釈)「地縁による団体」とは自治会に相当します。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

地域活動推進課
〒361-8601 埼玉県行田市本丸2番5号
電話番号:048-556-1111
ファクス:048-556-3083
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