認定電気通信事業者等が行う中継施設等の設置に伴う農地転用の取扱いについて
電気事業者・認定電気通信事業者・ガス事業者(以下、「事業者等」という)が農地に中継施設等を設置する場合、農地転用許可は不要ですが農業委員会へ手続きが必要になります。
農業振興上影響の少ない土地をご選択いただくため、事前に当委員会及び埼玉県加須農林振興センターへ以下の書類を付してご相談ください。
必要な書類
- 事業計画書、事業概要図、農業関係公共事業区域図(計画地との関係を明示)
- 図面(平面図、断面図など)
- 土地の全部事項証明書
- 公図
- 案内図
- 求積図
- 認定電気通信事業者であることを証する書の写し
- 現況写真
- その農地を選定した理由が分かる書類
(注意)中継施設等の設置工事に必要なもの(仮設資材置場など)で農地を利用する場合は、転用許可が必要になります。
この記事に関するお問い合わせ先
農業委員会
〒361-0052 埼玉県行田市本丸2番20号
電話番号:048-580-3014
ファクス:048-556-4933
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更新日:2022年09月22日