農地を相続などで取得した場合の届出について
相続などで農地の権利を取得した方は、相続を受けた農地のある農業委員会にその旨を届け出ると農地法に定められています。
令和6年4月1日付けから、農地法第3条の3第1項の規定による届出書の様式が以下のとおり変更となりました。
- 受理通知書の発行の要不要について追記
- 届出書様式内に受理通知書欄を追加
届出を要する方
相続、遺産分割、時効取得、法人の合併、分割などにより農地の権利を取得した方
届出書
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農業委員会
〒361-0052 埼玉県行田市本丸2番20号
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更新日:2024年04月01日