農地を相続などで取得した場合の届出について
相続などで農地の権利を取得した方は、相続を受けた農地のある農業委員会にその旨を届け出る必要があります。届出をしない方、虚偽の届出をした方は、農地法に基づき10万円以下の過料が科せられます。
忘れずに届出をお願いします。
届出を要する方
相続、遺産分割、時効取得、法人の合併、分割などにより農地の権利を取得した方
届出書
この記事に関するお問い合わせ先
農業委員会
〒361-8601 埼玉県行田市本丸2番5号
電話番号:048-556-1111
ファクス:048-556-4933
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更新日:2022年09月22日