道路上にはみ出した樹木等の適正な管理について

更新日:2025年06月02日

道路上にはみ出した樹木等の剪定・伐採をお願いします

 

車道や歩道に私有地から樹木や草がはみ出ていると、歩行者や自動車等の通行に支障をきたすほか、見通しが悪くなり交通事故の原因となる可能性もあり大変危険です。

私有地からはみ出した樹木等は土地所有者に所有権があるため、その樹木等が原因で事故が発生した場合は、その土地所有者に賠償責任が発生することがあります。

安心して道路を利用できるよう、樹木の剪定や伐採などを行い適正な管理をお願いします。

建築限界について

道路法第30条および道路構造令第12条では、自動車や歩行者の安全な通行を確保するために、車道の上空「4.5メートル」、歩道等の上空は「2.5メートル」の範囲内に電柱、信号機、樹木等の障害となるような物を置いてはいけない空間として定められてます。

この記事に関するお問い合わせ先

管理課
〒361-0052 埼玉県行田市本丸2-20
電話番号:048-550-1552
ファクス:048-553-2521
メールフォームによるお問い合わせ