道路占用・水路敷使用

更新日:2022年01月20日

道路を占用したり水路敷を使用したりする場合

市が管理する道路や水路敷に工作物、物件または施設を設けて継続して使用する場合は、許可が必要となります。

具体例

  • 水路敷に出入口を設けるとき
  • 生活用水を流す排水管や宅内の桝から溢れる雨水を流すオーバーフロー管を道路や水路敷に埋設するとき
  • 建築用の足場などを道路上に設置するとき

出入口の幅や許可の期間など定められています。

また、道路を掘削する場合や出入口の構造は、道路治水課と協議が必要となります。

道路の占用・水路敷の使用を必要としなくなった場合

占用しているカ所を使用しなくなった際には「廃止届」、占用者が別の人に占用の権利を渡す際には「譲渡申請書」、別の人が占用者から占用の権利を相続する際には「承継届」を提出する必要があります。

申請書ダウンロード

添付書類については、各申請書をご覧ください。

道路占用に関するもの

水路敷使用に関するもの

法定外道路占用に関するもの

この記事に関するお問い合わせ先

管理課
〒361-0052 埼玉県行田市本丸2-20
電話番号:048-550-1552
ファクス:048-553-2521
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