利根川水系中川・綾瀬川等が特定都市河川に指定されました
特定都市河川の指定について
中川・綾瀬川等流域は、以下のとおり手続きを進め、令和6年3月29日に国土交通省告示第二百六十九号により、特定都市河川に指定されました。
なお、この告示に係る特定都市河川流域については、令和7年6月30日までの間は特定都市河川浸水被害対策法(平成15年法律第77号)第30条から第43条までの「雨水浸透阻害行為の許可」に関する規定は適用されず、令和7年7月1日より全面的に適用されます。
〇特定都市河川の指定範囲は以下を参照してください。
〇特定都市河川及び特定都市河川流域の指定告示
特定都市河川及び特定都市河川流域の指定告示(国土交通省告示第二百六十九号)(PDFファイル:214.2KB)
〇特定都市河川流域の基準降雨の公示は以下を参照してください。
〇特定都市河川 リーフレット(R6.3.29版)
特定都市河川指定のリーフレット(PDFファイル:4.5MB)
〇特定都市河川 ロードマップ
本市の特定都市河川・特定都市河川流域について
本市を流れる忍川、元荒川、星川、野通川、武蔵水路の5河川が特定都市河川に指定されました。
特定都市河川・特定都市河川流域の範囲は、行田市の特定都市河川流域(PDFファイル:4.8MB)をご覧ください。
雨水浸透阻害行為の許可について【令和7年7月1日から適用】
特定都市河川に指定されると、流域内の宅地等※以外の土地で行う1,000m2以上の雨水浸透阻害行為(土地の締固めや開発などにより雨水が染み込みにくくなる行為)には、埼玉県知事又は行田市長の許可が必要となります。
<対象となる行為>
1.宅地等※にするために行う土地の形質の変更
2.土地の舗装(コンクリート等の不浸透性の材料で土地を覆う行為)
3.ゴルフ場、運動場その他これらに類する施設(雨水を排除するための排水施設を伴うものに限る)を新設し、又は増設する行為
4.ローラーその他これに類する建設機械を用いて土地を締め固める行為(既に締め固められている土地において行われる行為を除く)
※宅地等:宅地、池沼、水路、ため池、道路、鉄道線路、飛行場
担当窓口
<問合せ先>
●雨水浸透阻害行為の許可申請に関すること
埼玉県 県土整備部 河川砂防課 計画調査・流域治水担当
電話番号:048-830-5162
●中川・綾瀬川等における「特定都市河川引水被害対策法」の適用に関すること
国土交通省 関東地方整備局 江戸川河川事務所 計画課 総合治水係
電話番号:04-7125-7318(直通)
●「特定都市河川浸水被害対策法」又は制度全般に関すること
国土交通省 関東地方整備局 流域治水推進サポートセンター ホームページ
電話番号:048-601-3151(代表)
この記事に関するお問い合わせ先
道路治水課
〒361-0052 埼玉県行田市本丸2-20
電話番号:048-550-1553
ファクス:048-556-5388
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年03月29日