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利根川水系中川・綾瀬川等が特定都市河川に指定されました

更新日:2024年03月29日

特定都市河川の指定について

 中川・綾瀬川等流域は、以下のとおり手続きを進め、令和6年3月29日に国土交通省告示第二百六十九号により、特定都市河川に指定されました。

 なお、この告示に係る特定都市河川流域については、令和7年6月30日までの間は特定都市河川浸水被害対策法(平成15年法律第77号)第30条から第43条までの「雨水浸透阻害行為の許可」に関する規定は適用されず、令和7年7月1日より全面的に適用されます。

 

〇特定都市河川の指定範囲は以下を参照してください。

国土交通省関東地方整備局 江戸川河川事務所 ホームページ

本市の特定都市河川・特定都市河川流域について

雨水浸透阻害行為の許可について【令和7年7月1日から適用】

 特定都市河川に指定されると、流域内の宅地等以外の土地で行う1,000m2以上の雨水浸透阻害行為(土地の締固めや開発などにより雨水が染み込みにくくなる行為)には、埼玉県知事又は行田市長の許可が必要となります。

<対象となる行為>

1.宅地等にするために行う土地の形質の変更

2.土地の舗装(コンクリート等の不浸透性の材料で土地を覆う行為)

3.ゴルフ場、運動場その他これらに類する施設(雨水を排除するための排水施設を伴うものに限る)を新設し、又は増設する行為

4.ローラーその他これに類する建設機械を用いて土地を締め固める行為(既に締め固められている土地において行われる行為を除く)

※宅地等:宅地、池沼、水路、ため池、道路、鉄道線路、飛行場

 

担当窓口

<問合せ先>

●雨水浸透阻害行為の許可申請に関すること

埼玉県 県土整備部 河川砂防課 計画調査・流域治水担当

電話番号:048-830-5162

 

●中川・綾瀬川等における「特定都市河川引水被害対策法」の適用に関すること

国土交通省 関東地方整備局 江戸川河川事務所 計画課 総合治水係

電話番号:04-7125-7318(直通)

 

●「特定都市河川浸水被害対策法」又は制度全般に関すること

国土交通省 関東地方整備局 流域治水推進サポートセンター ホームページ

電話番号:048-601-3151(代表)

 

この記事に関するお問い合わせ先

道路治水課
〒361-0052 埼玉県行田市本丸2-20
電話番号:048-550-1553
ファクス:048-556-5388
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