戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第十二回特別弔慰金)について
今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。
支給対象者
令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。
戦没者等の死亡当時のご遺族で
- 令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
- 戦没者等の子(子に限り、戦没者死亡当時に胎児であった方も含まれます。)
- 戦没者等の(1)父母、(2)孫、(3)祖父母、(4)兄弟姉妹 ※戦没者等の死亡当時、生計関係を有している等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
- 上記1.から3.以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等) ※戦没者等の死亡当時まで引き続き1年以上生計関係を有していた方に限ります。
支給内容
額面27.5万円、5年償還の記名国債
請求期間
令和7年4月1日から令和10年3月31日まで
(請求期間を過ぎると時効により第十二回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。)
請求窓口
地域共生社会推進課6番窓口
(お住まいの市町村が請求窓口になります。)
留意事項
・請求者の戸籍抄本をはじめ、請求者の状況により改正原戸籍、除籍謄本等が必要になる場合があります。
・手続きを行う際には、次の本人確認書類が必要となります。
また、代理人が請求する場合は、代理人及び請求者(権利者)双方の本人確認書類が必要となります。
【本人確認書類】
顔写真入りの書類は1点、顔写真がない書類は2点で確認を行います。
1.官公庁から発行された顔写真入りの書類
(運転免許証、運転経歴証明書、旅券(パスポート)、マイナンバーカード等)
2.官公庁から発行された顔写真がない書類
(介護保険被保険者証、年金手帳等)
※氏名のほかに、生年月日又は住所が入ったもの
3.氏名のほかに、生年月日、住所又は顔写真が入った書類
(預金通帳、公共料金の領収書、診察券、社員証等)
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
地域共生社会推進課
〒361-8601 埼玉県行田市本丸2番5号
電話番号:048-556-1111
ファクス:048-564-1315メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2025年04月16日