事業所評価加算
概要
事業所評価加算は、厚生労働大臣が定める基準に適合するものとして届け出た事業所において、評価対象期間(事業実施年の1月1日~同年12月31日)のサービス提供実績等を基に算定の可否を判定し、適合する場合には翌年度に当該加算を算定できるものです。
対象事業所
- 行田市総合事業における介護予防通所介護相当サービス(サービスコード:A6)の指定を受けた事業所
(総合事業の通所型サービスのうち、国基準を緩和した基準により実施する通所型サービスAについては、本市では事業所評価加算を設けていません。)
要件
- 選択的サービス(運動機能向上加算、栄養改善加算、口腔機能向上加算)の算定を届出し、実施していること
- 評価対象期間における当該事業所の利用実人員が10人以上であること
- 厚生労働大臣が定める基準を満たしていること
届出方法
原則として郵送でご提出ください (切手を貼付し送付先を記入した「事業所控返送用封筒」を同封してください。)
提出先
- 〒361-8601 行田市本丸2-5
- 行田市役所 高齢者福祉課 介護保険グループ あて
提出書類
注意事項
- 事業所評価加算の申出を「あり」として届け出てください。
- 届出を行った翌年度以降に再算定を希望する場合、再度の届出は必要ありません。(再算定を希望しない場合は、別途同加算の申出を「なし」として届け出てください)
- 届出の提出を行ったとしても、要件を満たさなかった場合には加算を算定できません。
- 国民健康保険団体連合会による審査や一定の評価基準を満たす必要があります。
提出期限
- 加算を行う前年度の10月15日まで
(加算の要件を満たしていても、事前の届出がない場合には算定できませんのでご注意ください)
この記事に関するお問い合わせ先
高齢者福祉課
〒361-8601 埼玉県行田市本丸2番5号
電話番号:048-556-1111
ファクス:048-564-1315
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更新日:2022年10月18日