軽度者への福祉用具貸与の例外給付
要支援1、要支援2及び要介護1(自動排泄処理装置の場合は要介護2及び要介護3を含む)の軽度者の方は、その状態像から見て使用が想定しにくい一部の福祉用具(車いす、特殊寝台等)について、原則として介護保険で貸与利用できません。
ただし、種目ごとに必要性が認められる一定の状態にある方や、その福祉用具の利用が特に必要と認められる場合には、例外的に貸与を受けられる場合があります。
例外的に貸与が認められるものは、
- 要介護認定における「基本調査結果」に基づく判断
- 市による判断
があります。市による判断による場合は、市への例外給付の申請が必要です。
要介護認定における「基本調査結果」に基づく判断
厚生労働省が示す以下の表に該当する方は、例外給付の対象と認められます(市への申請は不要)
| 対象外種目 | 貸与の対象となる者 | 基本調査の結果 |
|---|---|---|
| ア 車いす及び車いす付属品 | 次のいずれかに該当する者 | |
| (一)日常的に歩行が困難な者 |
基本調査1-7 「3.できない」 |
|
| (二)日常生活範囲における移動の支援が特に必要と認められる者 | (対応する調査項目なし) | |
| イ 特殊寝台及び特殊寝台付属品 | 次のいずれかに該当する者 | |
| (一)日常的に起き上がりが困難な者 |
基本調査1-4 「3.できない」 |
|
| (二)日常的に寝返りが困難な者 |
基本調査1-3 「3.できない」 |
|
| ウ 床ずれ防止用具及び体位変換器 | 日常的に寝返りが困難な者 |
基本調査1-3 「3.できない」 |
| エ 認知症高齢者徘徊感知機器 | 次のいずれにも該当する者 | |
| (一)意志の伝達、介護を行う者への反応、記憶又は理解に支障がある者 |
基本調査3-1「1.調査対象者が意志を他者に伝達できる」以外 又は基本調査3-2~3-7のいずれか「2.できない」 又は基本調査3-8~4-15のいずれか「1.ない」以外 その他、主治医意見書において、認知症の症状がある旨記載されている場合も含む |
|
| (二)移動において全介助を必要としない者 |
基本調査2-2「4.全介助」以外 |
|
| オ 移動用リフト(つり具の部分を除く) | 次のいずれかに該当する者 | |
| (一)日常的に立ち上がりが困難な者 | 基本調査1-8「3.できない」 | |
| (二)移乗において一部介助又は全介助を必要とする者 | 基本調査2-1「3.一部介助」又は「4.全介助」 | |
| (三)生活環境において段差の解消が必要と認められる者 | (該当する調査項目なし) | |
| カ 自動排泄処理装置 | 次のいずれにも該当する者 | |
| (一)排便において全介助を必要とする者 |
基本調査2-6「4.全介助」 |
|
| (二)移乗において全介助を必要とする者 | 基本調査2-1「4.全介助」 | |
アの(二)「日常生活範囲における移動の支援が特に必要と認められる者」及びオの(三)「生活環境において段差の解消が必要と認められる者」については、該当する基本調査結果がないため、主治の医師から得た情報、福祉用具専門相談員のほか軽度者の状態像について助言が可能な者が参加するサービス担当者会議を通じたケアマネジメントにより指定居宅介護支援事業者が判断する
市による判断
申請時期
要介護認定における「基本調査結果」の判断によらず、医学的な所見に基づき判断され、サービス担当者会議等を通じたケアマネジメントにより必要と判断される場合
- 原則として、貸与開始前に申請書類を提出してください。やむを得ず申請が遅れる場合は、貸与開始日より14日以内に申請してください。
- すでに福祉用具貸与を利用している者が、認定更新申請や区分変更申請の結果、要支援1・2又は要介護1(自動排泄処理装置については、要介護2及び要介護3を含む)の認定が出て、引き続き福祉用具貸与を居宅サービスに位置付けて利用しようとする場合
- 認定更新申請及び区分変更申請の場合は、認定結果の確定日の翌日から30日以内に申請してください。
提出書類
- 福祉用具貸与理由書
- サービス担当者会議の議事録(要点)
提出方法
窓口又は電子申請システムより提出
この記事に関するお問い合わせ先
高齢者福祉課
〒361-8601 埼玉県行田市本丸2番5号
電話番号:048-556-1111
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更新日:2026年04月02日