事故発生時の報告

更新日:2023年12月01日

介護サービスの提供により事故が発生した場合(事業者側の過失の有無は問いません)には、家族や居宅介護支援事業所等へ連絡するとともに、監督官庁及び対象者が属する保険者への報告が必要です。
事故発生時には、事故報告書の速やかな提出にご協力ください。

報告先

埼玉県指定の事業所

事業所所在地を所管する県の福祉事務所(行田市内の事業所の場合、東部中央福祉事務所)、及び対象者の属する保険者市町村に報告してください。
各自治体への報告方法は、それぞれのホームページでご確認ください。

  • 対象者が行田市の被保険者の場合における行田市への報告についてはこちらから

行田市指定の事業所

行田市へ報告してください。(対象者が行田市以外の被保険者の場合は、対象者の属する保険者市町村にも報告してください)

行田市への事故報告

行田市への報告が必要な事故が発生した際は、下記の要領で報告してください。

報告が必要となる事故

次の「サービス提供の範囲」において発生した事故のうち、「事故の種類・程度」に該当する事故が報告の対象になります。(事業者側の過失の有無は問いません)

サービス提供の範囲

  • 事業所内等にいる間に発生した事故
  • 介護サービスを受けている間(送迎時間中を含む)に発生した事故

事故の種類・程度

  • 骨折、縫合が必要な外傷若しくはそれ以上重篤な事故又は死亡事故
  • 食中毒、感染症等で法令により保健所等への通報が義務付けられている事由の事故又は結核が発生した場合
  • 事業者と利用者又はその家族等の関係者との間で、問題が生じる可能性がある事故
  • 利用者等が傷病等により死亡した場合であって、死亡の原因に疑義がある場合又は問題となる可能性がある場合
  • 職員(従事者)の法令違反その他不祥事等を原因として事故が発生した場合

報告方法

様式

手順

  1. 速報(遅くとも発生から5日以内)
    事故の概要を事故報告書(様式第1号)により速やかに報告してください。
  2. 途中経過の報告(長期化する場合のみ)
    事故処理が長引く場合、区切りがつく段階で、途中経過を事故処理状況報告書(様式第2号)により報告してください。(長引かない場合は報告不要です。)
  3. 完了報告(終結後おおむね2週間以内)
    終結したあとは、事故処理完了報告書(様式第3号)により報告してください。報告書中の「再発防止に向けての今後の取り組み」欄は、抽象的なものではなく、具体的に記載してください。

提出方法

行田市高齢者福祉課(事故報告担当)まで持参・郵送・電子メールのいずれかで提出してください。

事故後の対応

  • 家族へは事実関係を丁寧に説明し、誠実に対応してください。情報はできる限り開示し、十分に説明責任を果たしてください。
  • 事業所内で事故の発生した状況や要因などを検証し、再発防止対策をたててください。
  • 事故やヒヤリハットの事例について、事業所内で周知・検討し、再発防止や事故防止のために情報を活用してください。

事故報告書集計結果

介護保険事業所から提出のあった事故報告書の集計結果を公表します。事業運営及び事故発生防止にお役立てください。

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この記事に関するお問い合わせ先

高齢者福祉課
〒361-8601 埼玉県行田市本丸2番5号
電話番号:048-556-1111
ファクス:048-564-1315
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