居宅介護支援事業所の管理者の要件に係る経過措置期間の延長について
平成30年度介護報酬改定において、居宅管理支援事業所の管理者要件が「主任介護支援専門員」に変更され、その際、令和3年3月31日まではその適用を猶予するとの経過措置が設けられました。
今般、居宅介護支援事業所の管理者の要件に係る経過措置期間の延長について、令和2年6月5日に省令の改正が行われました。
詳細は下記のファイルをご確認ください。
介護保険最新情報Vol.843 (PDFファイル: 445.6KB)
改正の内容
1 管理者要件
令和3年4月1日以降、居宅介護支援事業所管理者となる者は、いずれの事業所であっても主任介護支援専門員であること。
ただし、以下のような主任介護支援専門員の確保が著しく困難である等やむを得ない理由がある場合については、介護支援専門員を管理者とする取り扱いを可能とする。
- 令和3年4月1日以降、不測の事態(注釈)により、主任介護支援専門員を管理者とできなくなってしまった場合で、その理由と今後の管理者確保のための計画書を保険者に届け出た場合。
(注釈)不測の事態として想定される主な例- 本人の死亡、長期療養など健康上の問題の発生
- 急な退職や転居 など
この場合、管理者を主任介護支援専門員とする要件の適用を1年間猶予するとともに、当該地域に他に居宅介護支援事業所がない場合など、利用者保護の観点から特に必要と認められる場合には、保険者の判断により、猶予期間を延長することができる。
- 特別地域居宅介護支援加算または中山間地域等における小規模事業所加算を取得できる場合
管理者確保のための計画書 (PDFファイル: 353.2KB)
2 管理者要件の適用の猶予
令和3年3月31日時点で、管理者が主任介護支援専門員ではない居宅介護支援事業所については、当該管理者が管理者である限り、管理者を主任介護支援専門員とする要件の適用を令和9年3月31日まで猶予する。(届出は必要ありません)
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更新日:2022年01月20日