交通事故等(第三者行為)による介護保険サービスの利用について

更新日:2022年04月18日

第三者行為求償とは

交通事故等の第三者行為が原因で要介護状態になったり、要介護度が重度化して、介護給付が必要となった被害者(被保険者)が介護サービスを利用した場合、その費用は加害者である第三者が負担すべきと考えられています。

これは、介護保険法第21条第1項の規定に基づき、第三者行為が原因による介護保険給付額を限度として、被保険者が第三者(加害者)に対して有する損害賠償の請求権を、保険者が取得するということであり、介護保険給付費について市が負担した部分を、市は加害者側に請求することになります。

このように、第三者行為が原因で市が受けた損害を補てんするための求償行為を「第三者求償」といいます。
第三者求償に該当する可能性が生じた場合は、高齢者福祉課介護保険グループまでご相談ください。

なお、市では交通事故に関する当該事務を埼玉県国民健康保険団体連合会に委託しています。

第三者行為(交通事故等)の届出が義務化されました

市が支払った介護給付が第三者行為によるものかを把握する必要があるため、介護保険法施行規則の改正により、平成28年4月1日から、65歳以上の方(第1号被保険者)が交通事故等の第三者行為を原因として介護保険サービスを受けた場合は、市への届出が必要となりました。

また、市においても間接的に第三者行為求償の対象者を把握した場合には、届出についての案内をいたします。

なお、届出の書類が提出されたのち、市は埼玉県国民健康保険団体連合会に委託し、相手方(加害者や損害保険会社等)と損害賠償の交渉をおこないます。

参考

提出書類について

第三者行為による届出については、以下の書類を市へ提出してください。

すでに医療保険で求償をしている場合は、提出書類を一部省略できる場合がありますので、事前にご相談ください。

提出書類一覧表
提出書類 書類の内容 作成者
第三者の行為による被害届 第三者行為により介護サービスを利用する際に必要な書類 被害者
(被保険者)
交通事故証明書 事故の発生場所や発生した時の状況などが記載してある書類 自動車安全運転センター
(申請書は警察署や派出所等にも備えてあります)
事故発生状況報告書 交通事故の事実を証明する書類 当事者のいずれか
念書 保険給付費の損害賠償請求権を市が取得することに同意をいただく書類 被害者
(被保険者)
個人情報の取り扱いに関する同意書 被保険者の個人情報の利用に関して同意をいただく書類 被害者
(被保険者)
誓約書 被保険者の介護に係る費用の賠償について、加害者に誓約を求める書類 加害者
(相手方)

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留意点

  1. 40歳以上65歳未満の第2号被保険者については、交通事故が原因で介護が必要となった場合、介護保険のサービスは利用できません。(第2号被保険者については、加齢を起因とする病気(特定疾病)により介護が必要となった場合に限り、要介護認定を受け、サービスが利用できます。)
  2. 事故と介護給付との因果関係等が確認できなかった場合には、求償できないことがあります。

この記事に関するお問い合わせ先

高齢者福祉課
〒361-8601 埼玉県行田市本丸2番5号
電話番号:048-556-1111
ファクス:048-564-1315
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