住所地特例

更新日:2022年01月20日

 被保険者が他市町村の下記施設に入所(入居)して、施設の所在地に住所を変更した場合、介護保険の保険者は現住所地(施設所在地)の市区町村に変更にはならず、住所変更前の保険者が引き続き保険者となります

住所地特例となる施設

  • 介護老人福祉施設(地域密着型介護老人福祉施設を除く)
  • 有料老人ホーム(有料老人ホームに該当するサービス付き高齢者向け住宅を含む)
  • 養護老人ホーム
  • 軽費老人ホーム(ケアハウス)

住所地特例施設の事務担当者様へ

 入所(入居)又は退所(退居)された人がいる場合は、下記の連絡票を行田市に提出してください。介護保険の保険者が行田市ではない人については、対象者の保険者(市区町村、組合)にも提出してください。

 (注意)郵便での提出も可(記入漏れのないようお願いいたします。)

この記事に関するお問い合わせ先

高齢者福祉課
〒361-8601 埼玉県行田市本丸2番5号
電話番号:048-556-1111
ファクス:048-564-1315
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