制度のしくみ・加入者・保険料
介護保険制度のしくみ
近年、高齢化の進展に伴い、介護を必要とする高齢者が急速に増加するとともに、介護する人の高齢化も進んでいます。併せて、核家族化の進展により、ひとり暮らし高齢者や高齢者のみの世帯が増加するなど、介護を家族だけで行うこと自体が困難となってきています。
このように、超高齢社会の到来により顕在化する介護問題を社会全体で支えていくため、40歳以上の人がその加入者となり、保険料を納めることで運営の原資とする社会保険制度として、平成12年度から始まったのが介護保険制度です。
介護する側にとっては介護負担の軽減を、介護される側にとっては、介護保険サービスの利用により住み慣れた地域で安心して暮らすことのできる環境を得ることができる仕組みです。
加入者
65歳以上の方(第1号被保険者)
原因を問わず、介護や日常生活の支援が必要となったとき、市の認定を受けることでサービスを利用することができます。
40歳から64歳までの方(第2号被保険者)
老化が原因とされる病気(特定疾病)により、介護や日常生活の支援が必要となったとき、市の認定を受けることでサービスを利用することができます。
特定疾病とは
- がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと診断したものに限る)
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靭帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 多系統萎縮症
- 初老期における認知症
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
- 閉塞性動脈硬化症
- 関節リウマチ
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
介護保険料
介護保険料は、介護保険を運営していくための大切な財源です。40歳から64歳までの方(第2号被保険者)と、65歳以上の方(第1号被保険者)とでは、保険料も、その納め方も全く異なります。
65歳以上の方
行田市の介護保険サービスに必要な「基準額」をもとに、所得に応じて保険料が決められます。
- 基準額(月額):行田市の介護保険サービス総費用のうち第1号被保険者の負担分/行田市の第1号被保険者数÷12か月
- 納め方:65歳の誕生日の前日の属する月分から保険料がかかり、原則、年金からの天引き(特別徴収)により納めていただきます。ただし、年金の年額が18万円未満の方は、納付書で納めていただくことになります(普通徴収)。なお、後者の場合、金融機関からの口座振替によることも可能です。また、年度途中で65歳になられた方や、新たに転入してこられた方などについても、当分の間(おおむね半年から1年)は納付書で納めていただく形となります。
- 保険料額:令和6年度から令和8年度までの保険料は、下表のとおりです。なお、保険料は、原則として3年に一度、見直しが行われることになっています(それ以外でも、消費税増税等により見直される場合もあります)。
(注意)見直しに伴い、保険料が変更になりました。
| 段階 | 対象者 | 保険料(年額) |
|---|---|---|
| 第1段階 | 生活保護を受けている方 世帯全員が市町村民税非課税で、老齢福祉年金を受けている方 世帯全員が市町村民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が82万6千5百円以下の方 |
19,560円 (基準額×0.285) |
| 第2段階 | 世帯全員が市町村民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が82万6千5百円超120万円以下の方 | 33,288円 (基準額×0.485) |
| 第3段階 | 世帯全員が市町村民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が120万円超の方 | 47,016円 (基準額×0.685) |
| 第4段階 | 世帯の誰かに市町村民税が課税されているが、本人は市町村民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が82万6千5百円以下の方 | 61,776円 (基準額×0.9) |
| 第5段階 | 世帯の誰かに市町村民税が課税されているが、本人は市町村民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が82万6千5百円超の方 | 68,640円 (基準額) |
| 第6段階 | 本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の方 | 82,368円 (基準額×1.2) |
| 第7段階 | 本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 | 89,232円 (基準額×1.3) |
| 第8段階 | 本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 | 102,960円 (基準額×1.5) |
| 第9段階 | 本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の方 | 116,688円 (基準額×1.7) |
| 第10段階 | 本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の方 | 130,416円 (基準額×1.9) |
| 第11段階 | 本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の方 | 144,144円 (基準額×2.1) |
| 第12段階 | 本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の方 | 157,872円 (基準額×2.3) |
| 第13段階 | 本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が720万円以上 | 164,736円 (基準額×2.4) |
- (注意1)「課税年金収入額」とは、国民年金、厚生年金などの課税対象となる公的年金等の収入額です。 遺族年金、障害年金などは含まれません。
- (注意2)「合計所得金額」とは、地方税法上の合計所得金額で、収入から公的年金等控除や給与所得控除、必要経費を控除した金額です。基礎控除、扶養控除等の所得控除や損失の繰越控除などを行う前の金額をいいます。なお、平成30年度から土地や建物などに係る譲渡所得は特別控除後の金額が適用されます。また、第1~5段階(市民税非課税の方)においては、公的年金等に係る雑所得を控除した金額が適用されます。
保険料を滞納していると:介護保険サービスを利用した際の利用者負担は、通常は1割、2割または3割ですが、保険料を滞納していると、滞納期間に応じて次のような措置が採られます。
- 1年以上滞納した場合:費用の全額をいったん利用者が負担し、後日、申請することで保険給付分が支払われる「償還払い」となります。
- 1年6か月以上滞納した場合:費用の全額を利用者が負担し、後日、申請しても、保険給付の一部又は全部が一時的に差し止めとなり、滞納していた保険料に充てられることもあります。
- 2年以上滞納した場合:介護保険サービスを利用する際に、利用者負担が3割または4割になったり、高額介護サービス費などが受けられなくなったりします。
やむを得ない理由で保険料を納められないとき:災害や失業など、真にやむを得ない理由で保険料の納付ができないときは、行田市介護保険条例の規定に基づき、減免や徴収猶予を受けられる場合があります。
40歳から64歳の方
加入する医療保険の算定方法により決められ、医療保険料と一括して納めていただきます。
- 国民健康保険に加入している方:国民健康保険税(国民健康保険料)の算定方法と同様に、世帯ごとに決められます。医療保険分と介護保険分を合わせて、国民健康保険税(国民健康保険料)として世帯主の方に納めていただきます。
- 職場の医療保険に加入している方:医療保険ごとに設定される介護保険料率と、給与(標準報酬月額)及び賞与(標準賞与額)に応じて決められます。医療保険料と介護保険料を合わせて、給与及び賞与から徴収されます。なお、40歳から64歳までの被扶養者の方は、保険料を個別に納める必要はありません。
令和7年度税制改正に伴う令和8年度介護保険料の特例措置について
令和7年度税制改正により、給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられました。介護保険料は、国の政令改正にもとづき、令和8年度介護保険料の算定に限り控除額引き上げをなかったものとする(令和7年度税制改正の影響を遮断する)特例措置が行われます。この措置は一時的なものであり、介護保険事業を安定して運営するために行われるものです。
対象となる方
第1号被保険者(65歳以上の方)本人及び同じ世帯の方で、次の条件をすべて満たす方
・令和8年1月1日及び令和8年4月1日時点で行田市に住民登録がある
・令和7年中(令和7年1月~12月)の給与収入が55万千円以上190万円未満である
※上記以外の方は、影響を受けません。
特例措置の内容
1.給与所得控除額の調整
税制改正前の給与所得控除額で算定した給与所得により、合計所得金額を計算します。
2.市民税課税・非課税の判定
税制改正前の給与所得控除額で算定した合計所得金額により、課税・非課税を判定します。これにより、市民税は「非課税」でも、介護保険料の算定では「課税」とみなす場合があります。
特例減免について
令和7年度、令和8年度のどちらも市民税非課税の方については、上記特例措置の2を行わずに算定した保険料となるよう、特例減免を適用します。
※市民税の情報をもとに自動で適用するため、申請は不要です。
※特例減免対象者の方については、令和8年度介護保険料納入通知書に減免を適用した後の保険料を記載しています。
よくあるご質問
Q1.この特例措置は行田市だけで行われるのですか。
A.いいえ。国の介護保険法施行令改正にともない、全国的に行われます。
Q2.なぜ特例措置を行うのですか。
A.介護保険料の金額は、3年ごとに策定する介護保険事業計画にもとづいて設定されています。今回の税制改正による給与所得控除額の引き上げは、現在の第9期事業計画策定時(令和5年度)には想定できなかったものです。この影響により、介護保険事業の運営に支障が生じることを避けるため、国が介護保険法施行令を改正し、特例措置を実施することとなりました。
Q3.この特例措置はいつまで続きますか。
A.令和8年度分の介護保険料に限り実施します。令和9年度分以降は、税制改正後の基準にもとづいて保険料を算定します。
Q4.特例措置が適用されるのは介護保険料だけですか。
A.介護保険料のみが対象です。介護保険サービスの利用者負担割合や利用者負担軽減制度等への影響はありません。
Q5.年金収入のみの場合も特例措置が適用されますか。
A.いいえ。年金収入のみの場合は、適用されません。
関連資料
この記事に関するお問い合わせ先
高齢者福祉課
〒361-8601 埼玉県行田市本丸2番5号
電話番号:048-556-1111
メールフォームによるお問い合わせ








更新日:2026年07月07日