介護保険料の減免について(新型コロナウイルス感染症関連)

更新日:2022年06月29日

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと等による介護保険料の減免について(令和4年度)

新型コロナウイルス感染症の影響により、要件に当てはまる方は介護保険料が減免になる場合があります。減免には申請が必要です。申請される人によって用意する書類が異なる場合などがありますので、事前に高齢者福祉課までご連絡ください。ご事情を伺い、申請書などを送付いたします。

減免の対象に該当しないが、保険料の支払いが困難な場合は、行田市税務課(11番窓口)で納付のご相談ができます。

減免対象者

下記の要件1または要件2にあてはまる方が、減免の対象となります。

要件1

新型コロナウイルス感染症の影響により、その属する世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った65歳以上の被保険者

要件2

新型コロナウイルス感染症の影響により、その属する世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、かつ、次のアとイ両方に該当する世帯の65歳以上の被保険者

  • ア 令和4年中に見込まれる事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が令和3年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
     年金所得など新型コロナの影響で減少したと判断されない部分は含まれません。
     また、株の取引による収入等は含まれません。
  • イ 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の令和3年の所得の合計額が400万円以下であること。

減免の対象となる保険料

令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に納期限(特別徴収の場合は、年金支給日が到来する介護保険料)が設定されているもの。

(注意)令和3年度末に資格を取得したことにより、令和4年4月以降の期間に普通徴収の納期限が到来するものも含まれます。

減免額

要件1の場合

新型コロナウイルス感染症の影響により、その属する世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った65歳以上の被保険者…全額免除

要件2の場合

主たる生計維持者の事業収入等が前年より30%以上減少が見込まれる場合…【式1】で算出した対象保険料額に【表1】の減免の割合を乗じた額

要件2に該当する場合の減免額の計算式

対象保険料額(A×B/C)×減額または免除の割合(D)=保険料減免額

式1
対象保険料額(A×B/C) 
  • A:減免申請をする65歳以上の被保険者の保険料額
  • B:Aの属する世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る令和3年中の所得額
  • C:Aの属する世帯の主たる生計維持者の令和3年中の合計所得金額

注意 BまたはCが0円以下の方は減免額も0円以下となってしまいますので、ご申請いただいても対象とはなりません。申請前に必ずご確認ください。

表1
令和3年の合計所得金額 減免の割合(D)
210万円以下であるとき 10分の10(全額)
210万円を超えるとき 10分の8

世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、令和3年の合計所得金額にかかわらず対象保険料の全部を免除。

簡易判定フローチャートと具体的な計算例

対象となるかどうかを確認できるフローチャートです。申請前にご確認ください。

計算例

住民票上の同一世帯の主たる生計維持者の勤務先がコロナウイルスの影響で休業し、給与収入が令和3年より10分の3以上の減少が見込まれる場合

 令和4年度の介護保険料を67,200円とします。(A)

収入状況
収入区分 令和3年中収入 令和3年中所得 令和4年中の収入見込み
給与 150万円 95万円(B) 100万円
年金 180万円 70万円 180万円

令和3年中の合計所得金額は165万円とします。(C)

  • 令和4年中の給与収入見込みが、令和3年中の給与収入と比べて30%以上減少しているので、上記の要件2のアを満たしています。(注意)33%減少
  • 給与収入以外の令和3年中の合計所得(年金所得の70万円)が400万円以下なので、上記の要件2のイを満たしています。

減免の対象となる保険料額

67,200円(A)×95万円(B)÷165万円(C)=38,690円

減免割合

令和3年の合計所得金額が210万円以下のため、減免割合は、10分の10

減免額:38,690円×10/10=38,690円(注意)10円未満切り上げ

減免後の保険料額

67,200円-37,800円=28,510円

申請に必要な書類

減免対象者の1に該当する場合

申請書類を記入し、添付書類と一緒に提出または郵送してください。

添付書類:医師の診断書(死亡診断書)、保健所等から交付される措置入院の勧告書などの写し

減免対象者の2に該当する場合

申請書類を記入し、添付書類と一緒に提出または郵送してください。

添付書類
事業収入
  • 令和3年分の確定申告書(写し)
  • 令和4年30%減の収入が分かるもの(帳簿など)
不動産収入
  • 令和3年分の確定申告書(写し)
  • 令和4年30%減の収入が分かるもの(帳簿など)
山林収入
  • 令和3年分の確定申告書(写し)
  • 令和4年30%減の収入が分かるもの(帳簿など)
給与収入
  • 令和3年の源泉徴収票
  • 令和4年30%減の給与明細
    (なければ給与振り込みが分かる通帳のコピー:令和3年1月~12月、令和4年の30%減の月分)
廃業 廃業届など
失業 会社都合であること
離職票もしくは雇用保険受給資格証明書など
保険金・損害賠償等 帳簿、保険の契約書など

年金天引き(特別徴収)の方へ

年金天引きはすぐに停止できないため、減免が決定しても年金天引きとなる場合があります。

この場合、過納付になった保険料については、後日、還付によりお返しします。

また、減免の終了後の年金天引きの再開に半年から1年程度かかるため、年金天引きが再開するま

での期間は納付書による納付(普通徴収)となりますので、ご了承ください。

提出及び問い合わせ先

郵送または高齢者福祉課介護保険グループで受付します。

提出期限は、令和5年3月31日となります。

〒361-8601 行田市本丸2-5

電話番号048-556-1111(内線277)

この記事に関するお問い合わせ先

高齢者福祉課
〒361-8601 埼玉県行田市本丸2番5号
電話番号:048-556-1111
ファクス:048-564-1315
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