自己負担が高額になったときは

更新日:2022年01月20日

高額介護(予防)サービス費

 介護保険では、利用者負担割合(1割~3割)に応じて負担した利用者負担額について、世帯単位でひと月あたりの上限額が設定されています。高額介護(予防)サービス費は、その上限額を超えて負担した場合に、差額の支給を受けることができる制度です。

  • (注意)利用者負担額は負担割合(1割~3割)に応じて負担した金額のみが対象で、食費や部屋代などの実費部分は含みません
  • (注意)低所得の一部の方は個人単位の上限額も適用されます

利用者負担の上限額(月額)

利用者負担の上限額(月額)詳細
区分 ひと月の上限額
市町村民税課税世帯1(課税所得690万円以上) 140,100円(世帯)
市町村民税課税世帯2(課税所得380万円~690万円) 93,000円(世帯)
市町村民税課税世帯3(課税所得380万円未満) 44,400円(世帯)
市町村民税非課税世帯 24,600円(世帯)
市町村民税非課税世帯であって、課税年金収入額と
その他の合計所得金額の合計が80万円以下の人
24,600円(世帯)
15,000円(個人)
生活保護 15,000円(個人)
  • (注意)世帯の範囲は住民基本台帳上の世帯と同一です
  • (注意)課税所得の判定は65歳以上の方のみが対象で、65歳以上の方が複数いる場合は最多の金額の方による区分となります

支給を受けるには

 支給の対象となった方に対して市から申請書類一式を送付しますので、窓口又は郵送で申請してください。なお、申請は最初の一度のみで、その後の申請は原則必要ありません。

  • (注意)申請書送付の時期はおおむね対象月の3か月後です(あくまで目安であり、時期をお約束するものではありません)
  • (注意)支給を受ける権利は利用月の翌月から起算して2年を経過すると消滅します

この記事に関するお問い合わせ先

高齢者福祉課
〒361-8601 埼玉県行田市本丸2番5号
電話番号:048-556-1111
ファクス:048-564-1315
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