おむつ使用証明書(医療費控除)について

更新日:2025年01月06日

確定申告でおむつ代の医療費控除を受ける際は、医療費控除の明細書の他に、「おむつ使用証明書(医師が発行)」または「おむつ代の医療費控除に係る主治医意見書内容確認書(市が発行)」が必要になります。

「おむつ代の医療費控除に係る主治医意見書内容確認書」が必要な方は、高齢者福祉課までお問い合わせください。

なお、高齢者福祉課では、「おむつ使用証明書」の様式の提供も行っております。

令和6年以降の年分のおむつ代を申告する方

交付要件

要介護(要支援)認定に関する主治医意見書において、以下の要件を満たす必要があります。
・「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」がB1、B2、C1、若しくはC2であること
・「失禁への対応」としてカテーテルを使用していること、又は「尿失禁」が「現在あるかまたは今後発生の可能性の高い状態」であること

対象となる主治医意見書

おむつ代について医療費控除を受けるのが1年目の方

おむつを使用した当該年に現に受けていた要介護認定及び当該要介護認定を含む複数の要介護認定(有効期間が連続しているものに限る。)で、それらの有効期間(当該年以降のものに限る。)を合算して6か月以上となるものの審査に当たり作成された主治医意見書(当該複数の認定に係る全てのもの)があること。

おむつ代について医療費控除を受けるのが2年目以降の方

おむつを使用した当該年度に作成された主治医意見書(当該年に主治医意見書が作成されていない場合は、当該年に現に受けていた要介護認定(有効期間が13か月以上のものに限る。)の審査に当たり作成された主治医意見書)があること。

令和5年以前の年分のおむつ代を申告する方

令和5年以前の年分は、おむつ代の申告が1年目か、2年目以降かで申告時の提出書類が変わります。

 

おむつ代について医療費控除を受けるのが1年目の方

医師が発行する「おむつ使用証明書」を申告時に添付し、確定申告してください。

医師が記載するものですので、かかりつけの医療機関に以下の様式をお渡しください。

 

おむつ代について医療費控除を受けるのが2年目以降の方

おむつ代の医療費控除を受けるのが2年目以降の方については、市が発行する「おむつ代の医療費控除に係る主治医意見書内容確認書」でも医療費控除を受けられます。

次の全ての要件に該当する方が対象です。

1.おむつ代についての医療費控除を受けることが2年目以降であること。

2.おむつを使用した当該年に作成された主治医意見書(当該年に主治医意見書が作成されていない場合は、当該年に現に受けていた要介護認定(有効期間が13か月以上のものに限る)の審査に当たり作成された主治医意見書のうち最も新しいもの)において、以下の要件を満たすこと

・「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」がB1、B2、C1、若しくはC2

・「尿失禁」が「現在あるかまたは今後発生の可能性の高い状態」にある

「おむつ代の医療費控除に係る主治医意見書内容確認書」の発行を受けられなかった場合

「おむつ代の医療費控除に係る主治医意見書内容確認書」の発行を受けられなかった場合も、医師が発行した「おむつ使用証明書」を提出することでおむつ代を医療費控除として申告することができます。

医師が記載するものですので、かかりつけの医療機関に以下の様式をお渡しください。

 

※「おむつ代の医療費控除に係る主治医意見書内容確認書」の発行には1週間から10日程度かかります。余裕を持って申請してください。

この記事に関するお問い合わせ先

高齢者福祉課
〒361-8601 埼玉県行田市本丸2番5号
電話番号:048-556-1111
ファクス:048-564-1315
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