おむつ使用証明書(医療費控除)について
傷病によりおおむね6カ月以上寝たきり状態にある方で、医師によりおむつを使う必要があると証明された場合、おむつ代が医療費控除の対象となります。
おむつ代を医療費控除として申告するのが初めての方
おむつ代を医療費控除として申告するには医師の発行するおむつ使用証明書が必要となります。
おむつ使用証明書(医療機関用) (PDFファイル: 75.6KB)
おむつ代を医療費控除として申告するのが2年目以降の方
以下の要件をすべて満たしている場合、おむつ使用証明書の代わりとなる「市が主治医意見書の内容を確認した書類」を発行することができます。申請を希望する場合は高齢者福祉課(6番窓口)までお越しください。
- 医療費控除を受けるのが2年目以降であること。
- 介護保険法による要介護認定を受けていること。
- 主治医意見書の発行日がおむつ代を医療費控除として申告する当該年であること。
(要介護認定の有効期間が13か月以上の場合、おむつ代を医療費控除として申告する当該年または前年に作成された主治医意見書でも確認を行うことができます。)
- 主治医意見書の「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」の記載がB1,B2,C1,C2のいずれかに該当していること。
- 主治医意見書の「尿失禁」の項目にチェックがあること。
確認に使用する主治医意見書は介護保険法による要介護認定を受けた際に使用したものです。
「市が主治医意見書の内容を確認した書類」の発行を受けられなかった場合も、医師が発行した「おむつ使用証明書」を提出することでおむつ代を医療費控除として申告することができます。
「市が主治医意見書の内容を確認した書類」の発行には1週間から10日程度かかります。余裕を持ってご申請ください。
この記事に関するお問い合わせ先
高齢者福祉課
〒361-8601 埼玉県行田市本丸2番5号
電話番号:048-556-1111
ファクス:048-564-1315
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2022年01月20日