介護保険「住宅改修費」受領委任払いについて

更新日:2025年07月25日

介護保険の住宅改修費は、利用者本人が費用の全額を住宅改修施工業者に支払い、その後市役所へ申請を行うことで、保険給付分(9割、8割または7割)の支給を受ける「償還払い」が原則となっています。

ただし、事業所へ介護保険の給付額を含めた住宅改修費の全額を一括で支払うことが難しい場合などは保険給付分(9割、8割または7割)の「受領委任払い」を選択することもできます。

「受領委任払い」とは、利用者が自己負担割合に応じた分(1割、2割または3割)の金額を住宅改修施工業者に支払い、保険給付分(9割、8割または7割)を市から住宅改修施工業者に直接支払う方法です。

住宅改修費の「受領委任払い」を希望する場合は、担当のケアマネジャーを通じて市へご相談ください。

また、介護保険福祉用具購入について「受領委任払い」を希望する場合も同様にご相談ください。

提出書類

【事前申請】

「住宅改修理由書」(※ケアマネジャー等資格者が作成可能です)「工事見積書」「工事仕様書」「事前申請用写真」「住宅改修承諾書(住宅の所有者が異なる場合)」に加えて、以下の書類をご提出ください。

【事後申請】

「工事後の完成写真」「工事内訳書」「領収書(原本とコピー)」に加え、以下の書類をご提出ください。

「住宅改修理由書」「住宅改修承諾書(住宅の所有者が異なる場合)」等の書類様式は下記ページに掲載しております。

 

この記事に関するお問い合わせ先

高齢者福祉課
〒361-8601 埼玉県行田市本丸2番5号
電話番号:048-556-1111
ファクス:048-564-1315
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