ひとり親家庭等児童養育手当
概要
父若しくは母又は父母の双方が欠けている義務教育就学中の児童を養育している方に支給されます。
受給対象者
行田市にお住まいで、現に児童(行田市にお住まいの、満6歳に達した日の翌日以降最初の4月1日から満15歳に達した日以降最初の3月31日までの間にある児童で、次のいずれかの事項に該当する児童)と同居し、児童を監護している保護者(養育者を含む)
- 父もしくは母又は父母の双方が死亡した児童
- 父母が婚姻(事実上婚姻関係と同様の事情にある場合含む。以下同じ)を解消した児童
- 母が婚姻によらず出産した児童
支給金額
- 父若しくは母又は父母の双方が死亡した児童 1人月額6,000円
- 父母の離婚、又は母が婚姻によらず出産した児童 1人月額3,000円
受給できない方
- 生活保護を受けている世帯の保護者
- 保護者の現年度(4月分から7月分の手当については前年度)の市町村民税の所得割が課税されている保護者
(注意)ただし、保護者の課税状況により、4月分から7月分の手当を受給していても、8月分から翌年7月分は受給できないこともあります。また、4月分から7月分の手当を受給できなくても、8月分から翌年7月分は受給できることもありますので、4月又は8月にお問い合わせください。
申請方法
下記の書類をお持ちのうえ、子ども未来課で申請を行ってください。
- 預金通帳(児童を扶養している方名義のもの)
- 児童扶養手当証書、遺族基礎年金証書、遺族厚生年金証書等のうち受けているもの
(注意)手当、年金を受けていない場合は、戸籍謄本の提出が必要です。また、家庭の状況に応じて申立書等が必要になることもありますので、あらかじめお問い合わせください。
現況届
手当を受給されている保護者は、毎年度8月中に受給資格に係る現況届を提出していただきます。現況届の提出がなかった場合には、支給停止となりますのでご注意ください。
その他
手当を受給されている保護者は申請した内容に変更があった場合は、遅滞なくその旨を届け出してください。
この記事に関するお問い合わせ先
子ども未来課
〒361-8601 埼玉県行田市本丸2番5号
電話番号:048-556-1111
ファクス:048-556-3551
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更新日:2022年01月20日