児童扶養手当

更新日:2024年05月13日

児童扶養手当とは

児童扶養手当は、父母の離婚・父又は母の死亡などによって、父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。

重要なお知らせ:障害基礎年金等を受給しているひとり親家庭の方

児童扶養手当と調整する障害基礎年金等の範囲が変わります

これまで、障害基礎年金等(国民年金法に基づく障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金など。)を受給している方は、障害基礎年金等の額が児童扶養手当の額を上回る場合、児童扶養手当を受給できませんでしたが、令和3年3月分(令和3年5月支払い)の手当以降は、児童扶養手当の額が障害年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになります。

なお、遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などの障害年金以外の公的年金等や障害厚生年金(3級)のみを受給している方は、調整する公的年金等の範囲に変更はありません。

支給制限に関する所得の算定が変わります

令和3年3月分の手当以降は、障害基礎年金等を受給している受給資格者の支給制限に関する「所得」に非課税公的年金給付等が含まれます。非課税所得である公的年金給付等を課税所得の公的年金等とみなし、公的年金等控除等を適用して算出した額を「所得」に加算します。

「非課税公的年金給付等」とは障害年金、遺族年金、労災年金、遺族補償などです。

手当を受けるための手続き

  1. 既に児童扶養手当の受給資格者として認定を受けている方は、原則、申請は不要です。
  2. それ以外の方は、申請が必要となりますので、子ども未来課へご相談ください。

支給開始月

通常、児童扶養手当は申請の翌月分から支給開始となりますが、これまで障害年金を受給していたため児童扶養手当が受給できなかった方のうち、令和3年3月1日に支給要件を満たしている方は、令和3年6月30日までに申請すれば、令和3年3月分の手当に遡って受給することができます。

参考

支給対象者

次のいずれかに該当する、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある(心身に一定の障がいのあるときは20歳未満)児童を監護している父又は母、もしくは、父母にかわってその児童を養育している方に支給されます。

  • 父母が婚姻(事実婚の解消を含む)を解消した後、父又は母と生計を同じくしていない児童
  • 父又は母が死亡した児童
  • 父又は母が政令に定める障がいの状態にある児童
  • 父又は母の生死が明らかでない児童
  • 父又は母から引き続き1年以上遺棄されている児童
  • 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  • 父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
  • 婚姻(事実婚を含む)によらないで生まれた児童

(注意)婚姻には、婚姻届を提出していないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合(内縁関係など)を含みます。

ただし、上記の場合でも以下に該当する方は、手当を受けることができません。

  • 請求者や児童が日本国内に住所を有しないとき
  • 児童が児童福祉施設等に入所している、又は里親に委託されているとき
  • 児童が父又は母の配偶者(事実婚を含む)に養育されている、もしくは生計を同じくしているとき

申請

児童扶養手当は、原則として認定請求をした日の属する月の翌月から(3月に請求した場合4月分から)支給されます。手続きの際には認定請求書のほか、次の書類が必要となります。

ただし、必要書類は申請する方の状況により異なります。申請時に不足書類がある場合、受付できないことがありますので、申請前にまずはご相談ください。

  1. 戸籍謄本(申請者と児童が確認できるもので、1ヶ月以内に発行されたものであること) 
  2. マイナンバーが確認できるもの(申請者、児童、扶養義務者の分)
  3. 申請者名義の振込みを希望する金融機関の預金通帳
  4. 年金手帳

月末の申請について

必要書類である戸籍謄本は、離婚等の届出をしてから、交付可能となるまで1~2週間程度要します。交付が翌月になる場合は「受理証明書」で仮に申請できる場合がありますので、ご相談ください。 

支給額

支給額(令和6年3月分まで)
児童数 全部支給 一部支給
1人 44,140円 44,130円~10,410円
2人目加算額 10,420円 10,410円~5,210円
3人目以降加算額(1人につき) 6,250円 6,240円~3,130円
支給額(令和6年4月分から)
児童数 全部支給 一部支給
1人 45,500円 45,490円~10,740円
2人目加算額 10,750円 10,740円~5,380円
3人目以降加算額(1人につき) 6,450円 6,440円~3,230円

所得制限について

 申請者本人および扶養義務者(申請者と同居している、申請者の両親、祖父母などの直系血族や兄弟姉妹)の年間所得が下表の所得制限限度額以上である場合は、手当の全部又は一部が支給停止となります。

所得制限限度額(平成30年8月分から)
扶養
人数
受給者(父、母又は養育者)
全部支給
受給者(父、母又は養育者)
一部支給
扶養義務者・配偶者
孤児等の養育者
0人 490,000円 1,920,000円 2,360,000円
1人 870,000円 2,300,000円 2,740,000円
2人 1,250,000円 2,680,000円 3,120,000円
3人 1,630,000円 3,060,000円 3,500,000円
4人 2,010,000円 3,440,000円 3,880,000円
  • (注意)「所得」とは、収入から給与所得控除等の控除を行い、養育費の8割相当を加算した額です。
  • (注意)所得額は、前年分の所得(ただし、1月~9月までに認定請求した場合は前々年の所得)を適用します。
  • (注意)対象者の所得額から、社会保険料控除分として一律80,000円を控除します。また、医療費控除等、所得額から控除できるものもあります。
  • (注意)所得制限限度額は、対象者の税法上の扶養人数により決まります。

支給日

手当は認定されると、請求された月の翌月分から支給されます。

原則として、奇数月(11月、1月、3月、5月、7月、9月)の各11日に、前月分までの2か月分を指定の口座へ支給します。(金融機関が休業日にあたる場合はその直前の営業日)

申請後の変更手続き

申請後、下記事項に変更があった場合は、必ず子ども未来課へ届出ください。

  • 受給者や児童の住所に変更があったとき
  • 受給者や児童の氏名に変更があったとき(氏名変更後の戸籍謄本が必要です。)
  • 振込先金融機関や、口座番号等に変更があったとき又は変更したいとき
  • 出生、死亡又は児童と別居したときなど、養育関係に変更があったとき
  • 同居人が変わったとき
  • 受給者や児童が公的年金を受給することになったとき、又は額が変わったとき

こんな時は手当が受けられなくなります

申請後に下記の項目に該当した場合受給資格が無くなりますので、必ず子ども未来課へ届出ください。

届出をしないまま手当を受けていますと、すでに支給した手当を返還していただくことになりますので、ご注意ください。

  • ひとり親家庭でなくなったとき(事実上の婚姻関係(注釈)を含む)
  • 児童が児童福祉施設に入所したとき、又は里親に委託されたとき
  • 遺棄などの理由で家庭を離れた児童の父又は母が帰宅したとき、又は連絡や仕送り等があったとき
  • 申請者や児童が日本国内に住所を有しなくなったとき

(注釈)事実上の婚姻関係とは、異性と同居している状態をいいますが、住民票が同住所にある場合や異性からの定期的な訪問や生活費の補助を受けている場合を含みます。

現況届

児童扶養手当の受給資格者は、毎年8月中に受給資格更新のため、現況届の提出が必要です。

この届出によって手当の受給資格を確認し、手当額の決定を行います。

8月中に手続きをしない場合、手当の支給が差し止めとなりますので、ご注意ください。

対象の方には事前にお知らせが届きますので、必要な書類を子ども未来課に提出してください。

お知らせ

手当額の一部支給停止措置について

平成20年4月から、手当の支給開始月から5年または離婚等の支給要件に該当した月から7年のどちらか早い方が経過したときに、手当の2分の1が支給停止されることがあります。(児童扶養手当法第13条の3)

ただし、就労されている方、求職活動中の方、自立に向けた職業訓練のための学校に通学中の方など、就労意欲があり自立に向けた活動をしている方、あるいは障がい等があり就労できない理由がある方については、手続きをしていただいた上で、従来通りの支給となります。

対象の方には事前にお知らせが届きますので、必要な書類を子ども未来課に提出してください。

児童扶養手当と公的年金の併給について

公的年金(遺族年金・障害年金・老齢年金・労災年金・遺族補償など)を受給している方は、児童扶養手当の受給ができませんでしたが、平成26年12月以降は年金額が児童扶養手当額よりも低い方は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。児童扶養手当を受給するためには申請が必要となりますので、まずは子ども未来課へご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

子ども未来課
〒361-8601 埼玉県行田市本丸2番5号
電話番号:048-556-1111
ファクス:048-556-3551
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