物価高対応子育て応援手当
物価高対応子育て応援手当
令和7年11月21日に閣議決定された経済対策「「強い経済」を実現する総合経済対策」において、0歳から高校3年生年代のこども1人あたり2万円の物価高対応子育て応援手当を支給することが決定されました。
支給額
対象児童一人につき 2万円(1回限りの支給)
支給対象者
0歳から高校3年生年代までのこども(平成19年4月2日から令和8年3月31日までに出生したこども)を養育する父母等
※下記対象児童に該当しない場合は、支給対象外となります。
対象児童
・令和7年9月分の児童手当支給対象児童(令和7年9月に出生した児童については10月分の支給対象児童)
・令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童
申請方法
原則、申請は不要です。
※申請が必要な場合もありますので、必ず以下の「申請が必要な方」をご確認ください。
申請が必要な方
以下に該当する方は申請が必要になります。お手数ですが、子ども未来課窓口までお越しのうえ手続きをお願いします。
・令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の保護者(令和8年1月9日までに児童手当の申請を行った方は申請不要です。)
・公務員の方(所属庁にて、児童手当を受給している証明が必要です。)
・令和7年10月1日から令和8年3月31日までに離婚(離婚調停中等も含む)により児童手当の申請が必要になった保護者
手当の受取り方法
(1)申請が不要な方・・・市が把握している児童手当受給口座に2月下旬より順次振込みいたします。
(2)申請が必要な方・・・申請書に記載された口座に3月中旬より順次振込みいたします。
口座振込人名義「コソダテオウエンテアテ」にて振込みます。
申請期限
| 対象 | 申請期限 | |
| (1) | 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の保護者 |
令和8年6月30日(火曜日) |
| (2) |
公務員の方 ※(1)または(2)に該当する公務員の方の申請期限は6月30日 |
令和8年3月31日(火曜日) |
| (3) | 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに離婚(離婚調停中等も含む)により児童手当の申請が必要になった保護者 | 令和8年6月30日(火曜日) |
こんなときはどうなるの?
Q.引っ越した場合はどうなりますか?
令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については10月分)の児童手当を支給した市町村(特別区含む)または、基準日(令和7年9月30日)時点で住民登録があった市町村から振り込まれます。ご不明な点があれば引越前の市町村にお問い合わせください。
Q.令和7年10月1日以降に離婚した場合、何か手続きは必要ですか?
令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については10月分)の児童手当の受給者に支給しますが、令和7年10月1日以降に離婚により児童手当の受給者が変更になった場合、申請により離婚後の児童手当受給者に本手当が支給される場合があります。詳しくは子ども未来課へご相談ください。
※離婚前の配偶者から本手当相当額を受け取っている場合、または本手当が既にこどものために費消されている場合には支給対象とはなりません。
Q.DV被害によりこどもと避難していますが、どうなりますか?
避難先の市町村で児童手当の受給者変更の手続きを行っている場合、手当の支給を受けることができます。避難先市町村へご相談ください。








更新日:2026年02月13日