民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について

更新日:2025年12月26日

親権・養育費・親子交流などに関する民法等改正

令和6年(2024年)5月17日に、父母が離婚した後のこどもの利益を確保することを目的として、民法等の一部を改正する法律が成立しました。

この法律は、子の養育に関する父母の責務を明確にするとともに、親権・養育費等に関する規定を見直すもので、令和8年(2026年)5月までに施行される予定です。

親の責務に関するルールの明確化

父母は、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもを養育するうえで次のような責務を負うことが明確化されます。

・こどもの人格の尊重

・こどもの扶養

・父母間の人格尊重、協力義務

・こどもの利益のための親権行使

親権に関するルールの見直し

父母の離婚後の親権者

父母の離婚後の親権者の定めの選択肢が広がり、離婚後の父母双方を親権者と定める(共同親権)ことができるようになります。

また、離婚後の親権者については、こどもの利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所が、こども自身やその親族の請求により、親権者の変更をすることができます。

【親権について】
単独親権 父母の一方のみを親権者と定める(これまでと同様)
共同親権 父母双方を親権者とし、共同で監護・養育を行う
【親権の定め方】
協議離婚 父母の協議により、父母双方とするか、その一方とするか定める
裁判離婚 家庭裁判所が、父母とこども間の関係性などを考慮して定める

親権の行使方法(父母双方が親権者である場合)

父母双方が親権者である場合の親権の行使方法のルールが明確化されます。

日々の生活の中で生じる監護教育に関する行為で、こどもに重大な影響を与えるものについては、基本的に父母が共同して親権を行使します。ただし、次のような場合は単独での親権の行使が可能です。

・監護教育に関する日常の行為をするとき

・こどもの利益のため急迫の事情があるとき

親権の行使方法

日常の行為例

(単独行使可)

・食事や服装の決定

・短期間の観光目的の旅行

・心身に重大な影響を与えない医療行為の決定

日常の行為に当たらない例

(共同行使)

・こどもの転居

・進路に影響する進学先の決定

・心身に重大な影響を与える医療行為の決定

急迫の事情例

(単独行使可)

・DVや虐待から避難する必要がある場合

・こどもに緊急の医療行為を受けさせる必要がある場合

・入学試験の結果発表後に入学手続の期限が迫っている場合

養育費の支払い確保に向けた見直し

【合意の実効性の向上】

これまで、別居親が養育費の支払いを怠った場合、財産を差し押さえるためには公正証書や調定調書、審判書等が必要でしたが、今回の改正により養育費債権に「先取特権」が付与され、当事者や代理人弁護士等の作製した同意書によっても差し押さえの手続きを進めることができるようになります。

【法定養育費】

父母間の協議や家庭裁判所での取り決めをしていなくても、法で定められた一定額の「法定養育費」を別居親に請求できるようになります。

安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し

【婚姻中別居の場合の親子交流】

婚姻中別居の場合の親子交流について、こどもの利益を最優先に考慮したうえで、父母の協議または家庭裁判所の審判等により定めることができます。

【父母以外の親族と子どもの交流】

祖父母等とこどもとの間に親密な関係があった場合に、家庭裁判所が父母以外の親族とこどもの交流を実施するよう定めることができます。

財産分与に関するルールの見直し

【財産分与の請求期間】

これまでの離婚後2年間から、離婚後5年間に伸長されます。

【財産分与の考慮要素】

財産分与にあたっての考慮すべき事情について、明文化されます。

 

 

詳細については下記法務省のホームページをご確認ください。

民法等の一部を改正する法律について(法務省ホームページ)

この記事に関するお問い合わせ先

子ども未来課
〒361-8601 埼玉県行田市本丸2番5号
電話番号:048-556-1111
ファクス:048-556-3551
メールフォームによるお問い合わせ