保育施設・利用者負担額(保育料)について

更新日:2026年06月11日

保育施設とは

 保護者が就労または疾病等により、家庭において児童を保育することができないと認められる場合に、保護者に代わり保育を行う施設です。

保育施設の種類

保育所

0歳児~5歳児のお子さまの保育を行う施設です。

地域型保育事業所

 0歳児~2歳児のお子さまの保育を小規模な環境の中で行う施設です。

 地域型保育事業所では、連携施設(幼稚園・保育所・認定こども園)を設定しており、お子様が3歳児クラスへ進級時には、原則として連携施設へ入所できます。(連携施設以外の施設を希望する場合には、改めて利用申請が必要です。)

地域型保育の分類
施設類型 定員 保育内容
家庭的保育

5人以下

家庭的な雰囲気のもとで保育を行います
小規模保育

6人~19人

少人数を対象に家庭的保育に近い雰囲気のもとで保育を行います
事業所内保育
(行田市内に事業所内保育を行う施設はありません。)
- 会社の事業所の保育施設などで、従業員と地域の子どもを一緒に保育を行います
居宅訪問型保育
(行田市内に居宅訪問型保育を行う事業者はありません。)
1対1 障害・疾患などで個別のケアが必要な場合などに、保護者の自宅で1対1で保育を行います。

認定こども園

幼稚園と保育所の機能をあわせ持ち、教育と保育を一体的に行う施設です。

0歳児~5歳児のお子さまが利用できます。

教育部分(満3歳~5歳児)の利用を希望する場合は、保護者が施設へ直接申請してください。

保育部分(0歳児~5歳児)の利用を希望する場合は、保護者が市に申請し、市が入所調整します。

 

保育所等の入所について

支給認定について

 保育所等へ入所するためには、保護者が次の「保育を必要とする事由」のいずれかに該当し、市から保育の必要性の認定(支給認定)を受ける必要があります。

 保育認定の際には、保護者の就労状況等に基づき、どれくらいの保育時間を必要とするのかの「保育の必要量」を審査し、「保育標準時間(保育時間最大11時間)」もしくは「保育短時間(保育時間最大8時間)」の認定を行います。

  1. 就労(月64時間以上の就労が対象)
  2. 妊娠・出産(出産前6週間、出産後8週間)
  3. 保護者の疾病・障がい
  4. 同居又は長期入院等している親族の介護・看護
  5. 求職活動(施設の利用開始後、3ヶ月以内の就労が前提)
  6. 就学
  7. 育児休業中の保護者であって、育児休業取得前までに既に保育を利用している子どもがいて、その子どもが同一の施設を継続利用する場合
  8. 災害復旧
  9. その他、上記以外で市が認める事由

入所調整について

 提出いただいた申請書の内容をもとに、行田市保育所等利用調整基準表で優先度をつけ、優先度の高い方から利用施設を決定します。

 

 

利用者負担額(保育料)について

保育料の無償化について

 現在、国の幼児教育・保育の無償化により、3歳児以上及び3歳児未満の住民税非課税世帯の保育料が無償化されております。

 さらに行田市では、 令和6年4月より、国に先駆けて所得制限のない3歳未満児の保育料無償化(減免)を実施しております。

※行田市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例第5条第1項第3号(その他市長が特別に理由があると認める場合)の規定に基づき、対象者の利用者負担額の全額を減免しております。

保育料の算定(減免前の保育料算定)方法

 保育所等の利用者負担額(保育料)は、保護者の市区町村民税所得課税額(合計)と行田市が定める「保育認定利用者負担額表」に基づき、市が決定します。

 4月から8月の保育料は、前年度の市区町村民税所得割課税額に基づき決定し、9月から3月の保育料は、本年度の市区町村民税所得割課税額に基づき決定します。

 公立園・私立園で保育料に差はありません。また、市外の保育所等に通っていても、行田市に住民登録があるお子さまであれば、行田市で保育料を決定します。

保育料の減免について

要保護者等の軽減制度

保護者又は保護者と同一の世帯に属する者が、下記の要保護者等に該当する方で、市区町村民税所得割額が77,101円未満の方

【軽減額】

 第1子:半額(半額にした金額が9,000円を超える場合は9,000円)

 第2子以降:免除

【手続き】

 (ひとり親の場合)申請書の該当欄に記入

 (障がいの場合)申請書の該当欄に記入及び要保護者等に該当することを証明する書類(手帳等)の写しの提出

要保護者等とは…
  1. ひとり親(母子及び父子並びに寡婦福祉法による配偶者のいない者で現に児童を扶養しているもの)
  2. 身体障害者福祉法第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者(在宅障がい者(在宅障がい児)に限る)
  3. 療育手帳制度要綱の規定により療育手帳の交付を受けた者(在宅障がい者(在宅障がい児)に限る)
  4. 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者(在宅障がい者(在宅障がい児)に限る)
  5. 特別児童扶養手当等の支給に関する法律に定める特別児童扶養手当の支給対象児童(在宅障がい児に限る)
  6. 国民年金法に定める国民年金の障害基礎年金の受給者その他適当な者
  7. その他市区町村の長が生活保護法第6条第2項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮していると認める者
多子世帯の軽減制度

ア.市区町村民税所得割課税額が57,700円未満の方

【軽減額】

 第2子…半額 第3子以降…免除

【手続き】

 申請書の世帯構成欄に記入

 

イ.保育所等や幼稚園を利用しているお子様が2人以上いる方

【軽減額】

 保育所等や幼稚園を利用しているお子様を上から順に数えて2人目…半額、3人目以降…免除

【手続き】

 申請書の世帯構成欄に記入

 

ウ.0~2歳児クラスで入所時点に3号認定の方(第3子以降)

【軽減額】

 第3子以降…免除

【手続き】

 申請書の世帯構成欄に記入

 第1子とは、生計を同一にしているお子様を上から数えて1人目のお子様のことをいいます。

 

この記事に関するお問い合わせ先

子ども未来課
〒361-8601 埼玉県行田市本丸2番5号
電話番号:048-556-1111
ファクス:048-556-3551
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