夏休み期間中の小学生の預かり保育は定員に空きがある学童保育室で行います

更新日:2025年05月30日

夏休み期間中の預かり保育を希望される方は、次の方法により申し込みください。

夏休み期間に限定した学童保育室の受け入れ

夏休み期間中、定員に空きのある常設の学童保育室で児童の預かり保育を実施します。期間につきまして、7月22日(火曜日)から8月30日(土曜日)までとなります。

場所

市内学童保育室(以下5月29日現在、定員に空きがある学童保育室)

・北第二学童保育室

・さくら第二学童保育室

・太田学童保育室

・埼玉第二学童保育室

・南河原学童保育室

利用基準(夏休み期間)

1.勤務終了時間が正午以降であること

2.勤務日数が月平均15日(1年生の保護者は12日)以上であること

3.監護が可能な同居(同敷地内)の親族がいないこと

4.自宅における監護が難しいこと(家族の病気や介護なども含む)

利用料

令和6年度市町村民税額の階層区分により、期間中の利用料が決定します。

7月・8月の2か月分の保育料がかかります。(いずれかの月のみ利用の場合は1か月分)

学童保育室保育料一覧表
世帯の階層区分 保育料(月額)
生活保護世帯 0円
市町村民税非課税世帯(市町村民税所得割非課税世帯を含む。) 0円
市町村民税所得割課税額76,000円未満 5,000円
市町村民税所得割課税額76,000円以上225,000円未満 7,000円
市町村民税所得割課税額225,000円以上 9,000円

 

申請にあたり必要な書類

申請書とあわせて提出する書類

学童保育室を必要とする証明書(対象者:父・母・同居する65歳未満の祖父母)
※同居する全ての対象者に次のいずれかの証明書等を提出していただきます。

1.雇用されている方(自営業及び勤務予定を含む):就労証明書(Excelファイル:54.2KB)

2.同居親族の介護など何らかの事情により監護が難しい方:申立書(PDFファイル:337.8KB)

3.保護者が学校に在学中の方:在学証明書及び時間割表

4.保護者や同居の親族が病気の場合:診断書(PDFファイル:87.6KB)

該当される方のみ提出が必要な書類

・お子さんにアレルギーがある場合:学校生活管理指導表(PDFファイル:121.5KB)

・令和6年1月2日以降に行田市へ転入してきた方:世帯構成員全員(配偶者控除や扶養控除になっている方を除く)の令和6年度所得課税証明書

・お子さんやご家族の中で障害者手帳の交付を受けている場合:障害者手帳の写し

・お子さんに発達障害がある場合:診断書

・生活保護を受けている場合:受給証の写し

申請期限及び提出方法

令和7年6月18日(水曜日)まで

申請書に必要書類を添付の上、市役所子ども未来課(5番窓口)まで提出してください。

注意事項

・入室決定は申し込み順ではありません。お子さんの学年や保護者の就労状況などを審査し、保育の必要性が高い方から入室となります。

・昼食につきましては、各家庭でお弁当を用意していただく他、今年の夏休みから市が指定する事業者に注文いただく方法もございます。(注文は保護者にしていただき、配送は各事業者が各学童保育室へ行います。)

・プール等の学校行事に参加する場合は、通学する学校から学童保育室での送迎は保護者による対応をお願いします(市では送迎を行いません)。

・小学校の夏休み期間に変更があった場合は、利用期間も変更になります。

この記事に関するお問い合わせ先

子ども未来課
〒361-8601 埼玉県行田市本丸2番5号
電話番号:048-556-1111
ファクス:048-556-3551
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