予防接種健康被害救済制度について

更新日:2025年02月28日

予防接種健康被害救済制度とは

予防接種は、感染症を予防するために重要なものですが、健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こることがあります。極めてまれではあるものの、副反応による健康被害をなくすことはできないことから、救済制度が設けられています。

万が一、接種によって健康被害が生じ、厚生労働省に認定された場合には、予防接種法に基づく救済が受けられます。認定には審査があるため、救済制度の申請を行っても必ず給付されるとは限りません。

給付の種類

給付の種類

医療機関で医療を受けた場合

医療費及び医療手当
障害が残ってしまった場合

障害児養育年金(18歳未満)または障害年金(18歳以上)

亡くなられた場合 葬祭料、死亡一時金

申請に必要な書類や詳細等は健康被害救済制度(厚生労働省ホームページ)をご確認ください。

申請から認定・支給までの流れ

健康被害救済制度の流れ

予防接種後健康被害救済制度について(PDFファイル:1.6MB)より引用

  1. 請求者は、給付の種類に応じて必要書類をそろえ、予防接種実施時に住民票のあった市町村に提出(申請)します。
  2. ご提出いただいた書類を基に、市町村が実施する「予防接種健康被害調査委員会」において、医学的な見地から該当事例を調査し、申請書類を埼玉県を通じて国へ進達(送付)します。
  3. 国は進達された資料を基に、予防接種・感染症・法律などの外部の専門家により構成される疾病・障害認定審査会で、因果関係を判断する審査を行います。
  4. 審査結果は埼玉県を通じて市町村に通知(認定・否認)され、市町村から請求者へ支給決定について通知します。認定された事例については、給付が行われます。

 

申請先

こどもの予防接種

行田市こども家庭センター

住所:行田市長野2-3-17

電話:048-579-8033

高齢者の予防接種

健康課(本庁舎 1階 4番窓口)

住所:行田市2-5

電話:048-556-1111(代表)

新型コロナウイルスワクチン予防接種について

救済を求める原因となった接種の接種日によって、救済制度が異なります。

新型コロナウイルスワクチン予防接種接種日による違い

任意接種による健康被害で救済を求める場合

上記の「予防接種健康被害救済制度」と異なるため、以下のホームページで詳細をご確認ください。

独立行政法人 医薬品医療機器総合機構【医療品副作用被害救済制度】(外部ホームページ)

この記事に関するお問い合わせ先

健康課
〒361-8601 埼玉県行田市本丸2番5号
電話番号:048-556-1111
ファクス:048-554-0199
メールフォームによるお問い合わせ